法人市民税の申告書や異動届の提出は市役所税務課へお持ちいただくほか、郵送でも受け付けています。郵送での提出の場合は、郵便消印日付が提出日となります。控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。各様式については以下の関連ページに掲載しています。
なお、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、一定の法人(資本金の額等が1億円を超える等)が行う法人税等の申告は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないとされ、法人市民税についても対象となっていますのでご注意ください。
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