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退職所得に係る市・県民税の特別徴収について


退職所得に係る市・県民税の特別徴収について

退職所得とは

 退職所得とは、退職手当または一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇主から一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与のことです。また、社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や、確定給付企業年金法に基づいて支給される退職一時金も退職所得とみなされることとされています。

 退職所得に係る市・県民税は、分離課税といいほかの所得と区別して課税されますが、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は分離課税の対象にならず、ほかの所得と同様に翌年度において総合課税となります。控除対象配偶者や扶養親族等に該当するかどうかの判定にあたっては、分離課税の対象となる退職所得は除かれます。


納税義務者

 退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、伊万里市に住所が所在する方。

課税されない人

1.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない方

3.退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方

(注)死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となるため、市・県民税は課されません。

退職所得に係る市・県民税の計算

 ○市・県民税額の計算

・退職所得額の計算

 退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(注))×2分の1(1000円未満の端数切捨て)

 

 (注)退職所得控除金額

 勤続年数20年以下の場合(1年未満切上げ)

 40万円×勤続年数

 勤続年数20年を超える場合(1年未満切上げ)

 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 計算の結果80万円に満たないときは退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことによる退職の場合は、100万円加算されます。

・住民税額の計算

 市民税額=退職所得金額×税率6パーセント

 県民税額=退職所得金額×税率4パーセント

 (100円未満の端数切捨て)

 

 一般的に退職手当等の支払いを受けるべき日とは通常は退職日となります。その支払いを受ける権利の確定する日をいい、その権利の確定する日は退職日と解するためです。

平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について(総務省HP)

 

 

令和4年1月1日以降に退職手当等を受け取る場合(退職所得課税の適正化)

 勤続年数が5年以下の人の退職所得課税の計算方式が変更になります。

 

・役員等の場合

 役員とは、

 1.法人税法第2条15号に規定する役員

 2.国会議員及び地方公共団体の議会の議員

 3.国家公務員及び地方公務員

上記3つのうちいずれかに当てはまる人で、勤続年数が5年以下の場合、退職所得の控除計算が下記のようになります。

 

 退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(注))(1000円未満の端数切捨て)

 ※所得計算上の2分の1乗算がなくなります。

 

・役員等以外の場合

 上記3つ以外の人で、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の収入金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超える場合、300万円を超える金額については所得計算上の2分の1乗算が適用されなくなります。

 

 退職所得金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額(注))}(1000円未満の端数切捨て)

 ※150万円は、適用を受ける限度額である300万円に2分の1乗算したもの。そこに全体の退職手当等の収入金額から300万円と退職所得控除を差し引いたものを足し合わせた金額が退職所得となります。

 

提出書類

(2022年2月1日更新)

退職手当等の支給があった場合は、退職日から1カ月以内に「退職所得の特別徴収票(源泉徴収票)」(コピー可)を受給者の住所地の市町村に提出することとなっています。(地方税法第50条の9、同法327条の14)

退職手当等 特別徴収票

記載方法等の詳しい内容については、下記リンクをご参照ください。

法定調書の作成と提出の手引(国税庁HP)

 

納入方法

 特別徴収義務者(退職金の支払者)は、退職手当等の支払いの際に特別徴収税額(市民税額及び県民税額)を徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。退職金の支払者が税額を計算し、支払額からその税額を差し引いて市町村へ納入することとされています。特別徴収関係綴に同封している、納付書裏面にある、市民税・県民税納入申告書に記入し、金融機関にて、納入してください。

退職所得に伴う納入申告書の記入要領

 その他不明な点がある場合は、収納管理課(TEL:0955-23-2152)までご連絡ください。