(2021年2月1日更新)
「避難確保計画」作成の義務化
水防法、土砂災害防止法の規定により、地域防災計画に定められた、洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者が利用する施設の所有者または管理者は、防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、市に報告するように義務付けられています。
施設が洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する場合は、下記の様式例や作成方法を参考にして「避難確保計画」を作成し、市の所管部署へ提出してください。
※洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域は、以下のマップで確認してください。
○ 伊万里市ハザードマップ
「避難確保計画」様式例
※様式に決まりはありませんので、作成をするときに参考としてご活用ください。
●医療施設
■洪水時(洪水浸水想定区域内施設) 様式例、ひな型
■土砂災害時(土砂災害警戒区域内施設) 様式例、ひな型
■洪水・土砂災害時(洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内施設) 様式例、ひな型
●学校施設
■洪水時(浸水想定区域内施設) 様式例、ひな型
■土砂災害時(土砂災害警戒区域内施設) 様式例、ひな型
●社会福祉施設、その他の施設
■洪水時(浸水想定区域内施設) 様式例、ひな型
■土砂災害時(土砂災害警戒区域内施設) 様式例、ひな型
※作成後に「避難計画チェックリスト」で必要項目のチェックをしてください。
避難計画チェックリスト.xlsx(22KB)
「避難確保計画」作成マニュアル等
○避難確保計画作成の手引き(解説編).pdf(5332KB)(国土交通省ホームページに掲載)
※制度の内容等、詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。(国土交通省ページ)
提出・問合せ先
上記計画の内容するお問い合わせは、各施設の担当部署までお願いします。
●学校施設 ・・・・・・・ 教育委員会 学校教育課(☎23-3185)
●児童クラブ施設 ・・・・ 教育委員会 教育総務課(☎23-2125)
●障害者施設 ・・・・・・ 福祉課 社会福祉係(☎23-2156)
●保育施設 ・・・・・・・ 子育て支援課 保育係(☎23-2174)
●介護施設 ・・・・・・・ 長寿社会課 介護給付係(☎23-2154)
●医療施設、その外の施設・ 道路河川課 土木管理係(☎23-2484)