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令和3年度以降の市・県民税の計算


令和3年度以降の市・県民税の計算
(2022年4月12日更新)

税額の計算

    個人市・県民税は 均等割所得割の合計です。

  • 個人市・県民税= 均等割(市民税均等割+県民税均等割)+ 所得割(市民税所得割+県民税所得割)

均等割

    均等割は、市民の皆様に広く負担していただくものです。

  • 均等割額(5,500円)=市民税均等割(3,500円)+県民税均等割(2,000円)

所得割

    所得割は、 前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得をもとに次のような順序で計算されます。

    (1)所得金額-(2)所得控除額=(3)課税所得金額

    (3)課税所得金額×(4)税率-(5)税額控除-(6)配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額 = 所得割

(1)所得金額

   所得金額は、一般に 収入金額から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金受給者は公的年金等控除額) などを差し引いて算出され、所得割の税額計算の基礎となります。

    所得金額の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。

    【 01 所得の計算.pdf 】

    【 02 給与所得控除額の計算方法.pdf 】
    【 03 公的年金控除額の計算方法.pdf

    【 04 所得金額調整控除の計算方法.pdf

(2)所得控除

    所得控除は、納税義務者の個々の事情(扶養する親族の有無や病気等による出費の大小等)に応じて税負担が軽減されるように設けられたものです。
 所得控除額の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
  【 05 所得控除の計算方法.pdf)

(3)課税所得金額

    課税所得金額とは、所得金額から所得控除額を差し引いたもの(1,000円未満の金額は切捨て)で、個人市・県民税の所得割を計算するうえで基準となる金額です。

(4)税率

    課税所得金額に以下の税率をかけて所得割額を算出します。

市民税

県民税

税率

6%

4%

    ※分離所得にかかる所得割額は、上表の税率によらず、個別の税率をかけて算出します。

    分離所得にかかる税額の計算の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。

  【 06 分離所得にかかる税額の計算方法.pdf 

(5)税額控除

調整控除

    税源移譲に伴い生じる個人市・県民税と所得税の人的控除額(基礎控除額、扶養控除額など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します

     調整控除の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。

    【 07 調整控除額の計算方法.pdf

配当控除

    株式の配当などの配当所得があるときは、次の算式で控除します。

    配当控除額=配当所得金額×配当控除の控除率

    配当控除の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。

    【 08 配当控除額の計算方法.pdf

寄附金税額控除

    前年中に、対象となる団体に対して寄附をしたときは、算式により求めた金額が差し引かれます。

    寄附金税額控除の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
    【 09 寄附金税額控除額の計算方法.pdf 】

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
    平成21年から令和3年までに入居し、前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けたときは、算式により求めた金額を限度に、所得税において控除できなかった金額が個人市・県民税から差し引かれます。
    住宅借入金等特別税額控除の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
    【 10 住宅借入金等特別税額控除額の計算方法.pdf_ 】
外国税額控除

    外国で得た所得について、その国の所得税および個人市・県民税に相当する税が課された場合は、一定の方法で外国税が差し引かれます。

(6) 配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除

    個人市・県民税配当割が課された配当所得や個人市・県民税株式等譲渡所得割が課された株式等譲渡所得を申告した場合は、次の額が差し引かれます。

    市民税・・・配当割額や株式等譲渡所得割額の5分の3

    県民税・・・配当割額や株式等譲渡所得割額の5分の2

税額の計算例
    税額の計算例の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご参照ください。
    【 11 税額の計算例.pdf 】