(2021年1月1日更新)
障がい基礎年金等を受給し、障がい基礎年金等(※¹)の額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、法改正により、令和3年3月分の手当から、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※¹)国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。(障がい基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、今回の改正後も変更はありません。)
●受給のための手続き
・今回の改正により児童扶養手当の支給要件に該当する方は、申請手続きが必要です。
※申請については、受給要件に応じて必要書類をご案内しますので、子育て支援課窓口までお越しください。
・児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
●支給開始時期について
・令和3年3月1日現在で手当の支給要件に該当する人は、令和3年6月30日(水)までに申請手続きをすれば、令和3年3月分の手当から支給します。
●厚生労働省お知らせ・児童扶養手当法の改正Q&A
厚生労働省チラシ.pdf(531KB)
児扶法改正Q&A.pdf(156KB)