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低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置について


低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
(2020年7月1日更新)

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、

令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が

創設されました。

本特例措置は、都市計画区域内において、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間で、

譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から

100万円を控除するものです。

1.伊万里市都市計画区域図.pdf(691KB)

 ※都市計画区域の詳細につきましては、都市政策課(電話0955-23-2476)へお問い合わせをお願いします。

  

 

2.制度の概要.pdf(2404KB)

 

  3.申請手続

   ※特例措置を受けるためには、低未利用土地等に関する市区町村長の確認が必要となります。

    申請手続等につきましては企画政策課へお問い合わせをお願いします。

    申請手続の詳細についてはこちら(内部リンク)

    企画政策課 電話番号/0955-23-2124

         電話番号/ 0955-23-2124E-mail/ kikaku@city.imari.lg.jp