本文にジャンプします
メニューにジャンプします

新型コロナウィルス感染症の影響による法人住民税の申告・納期限の延長について


新型コロナウィルス感染症の影響による法人住民税の申告・納期限の延長について
(2022年10月4日更新)

 新型コロナウイルス感染症に関して、感染拡大防止のため外出自粛や企業の推奨による在宅勤務の影響など、止むを得ない理由により法人市民税の申告・納付が期限内に行えなかった場合については、申請により申告期限の延長を行います。

 これまで、申告期限の延長期限については、法人市民税申告書の所在地欄もしくは法人名欄に【新型コロナウイルスによる申告・納期限延長】と付記していただく取り扱いとしておりましたが、法人税(国税)が申告書空欄への付記の取り扱いを止め、延長申請書の提出を必須としたことから、法人市民税の申告についても法人名欄等への付記を止め国税庁もしくは県等への延長申請書の控えの添付を必須とする取り扱いに変更します。

 申告期限の延長は、申告・納付ができない止むを得ない理由が止んだ日から2ヵ月以内の日を指定して可能となり、国税等において延長した日と同日を延長後申告・納期限として取り扱います。

 申告書の作成が可能になれば、市税の納付が困難な場合であっても、申告を行ってください。新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合には、徴収を猶予する制度がありますので、下記リンクをご参照ください。

 

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」について

 

外部リンク

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限の期限延長について【国税庁HP】

 

地方税共同機構HP