(2020年6月12日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して令和3年度の固定資産税の特例措置があります。
中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や償却資産に係る令和3年度の固定資産税の課税標準額を、事業収入の減少幅に応じ,ゼロまたは2分の1とします。
この軽減を受けるためには、認定経営革新等支援機関等により本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受けたうえで、令和3年1月4日から令和3年2月1日までに伊万里市役所税務課固定資産税係へ軽減の申告が必要です。
1.対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が30%以上減少している中小企業者・小規模事業者
※中小企業者・小規模事業者とは→ 中小企業庁ホームページ
※事業収入とは一般的な収益事業における売上高と同義です。給付金、事業外収益などの一時金は含みません。
※事業収入の減少の判定は、1社の中小企業が行う全ての事業に係る収入の合計額で比較します。
2.対象資産
所有する償却資産および事業用家屋
※事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
3.軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計と、前年同期間の事業収入の合計を比べ、30%以上減少している場合は課税標準額を下記のとおり軽減します。
○30%以上50%未満 ・・・ 2分の1
○50%以上 ・・・ 全額
4.申告方法
申告の流れは下記のような流れになります。

(1)依頼
国の認定を受けている税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等に下記について確認を受ける必要があります。
(ア)中小企業者・小規模事業者であること
(イ)事業収入が30%以上減少していること
(ウ)特例対象家屋の居住用・事業用割合
・提出書類(下記の必要な書類がそろっていない場合は、申告を受け付けられない場合があります。)
・軽減申告書
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必要事項を記入し、確認を受け、記名・押印をもらってください。
申告書の様式は下記よりダウンロードして下さい。
事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の特例対象資産一覧についても、確認を依頼して下さい。
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・収入減を証する書類 |
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
・特例対象家屋の事業割合を示す書類 |
事業用割合の確認のため、所得税青色申告決算書や収支内訳書などその他公的な書類で事業用の割合が記載されているものを提出して下さい。 |
・その他
(場合により、提出が必要となる書類)
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法人の場合は、法人登記謄本の写しなどの資本金を確認するための資料
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・軽減申告書様式ダウンロード
・認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご覧ください。
※認定経営革新等支援機関等・・・税務、財務等の専門的知識を有し、⼀定の実務経験を持つ支援
機関等(税理⼠、商⼯会議所、⾦融機関等)
(2)確認
認定経営革新等支援機関等による確認完了後、認定経営革新等支援機関等確認欄に押印された軽減申告書を受け取ります。
(3)申告
下記の書類を市役所に提出して下さい。申告期限は令和3年1月4日から令和3年2月1日を予定しております。
※ 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
・提出書類
・軽減申告書(認定経営革新等支援機関等が確認印を押印した原本)
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
・令和3年度償却資産申告書一式(償却資産についての軽減を受ける場合)
・特例対象家屋一覧(事業用家屋を所有する場合)
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(4)軽減
提出書類を審査し、令和3年度の固定資産税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じ軽減します。
この制度について、詳しくは 企業庁ホームページのQ&Aをご覧下さい。