(2021年6月10日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などで、一定基準を満たした方に対する国民健康保険税の減免の制度については、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置付ける方針が示されたことを踏まえて、令和4年度相当分までで終了となります。
ただし、令和4年度分以前の国民健康保険税で、減免対象期間中に申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り、遡って減免を行うこともあります。
また、新型コロナウイルスの影響であっても会社の倒産やリストラなどで、非自発的な失業者に対する国民健康保険税の軽減に該当する場合は、そちらを適用することになりますので、この減免の対象にはなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
対象となる世帯
次の1又は2いずれかの世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病(※)を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入
又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当
する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により
補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び
山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定するほかの所得と区別して計算
される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であること。
※主たる生計維持者とは住民票上の世帯主のことをいいます。主たる生計維持者と住民票上の世帯主が
異なる場合は、住民票の世帯主変更を行った上で減免申請をしていただくことになります。特別な事
情により世帯主変更ができない世帯で、世帯主よりも所得の多い国保加入者が実態上の主たる生計維
持者である場合は、「主たる生計維持者に関する確認書」を提出していただきます。
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められるなどの場合をいいます。
減免額の計算
1の世帯 全額
2の世帯 減免額=対象税額 × 減免割合
○対象税額=A × B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保健税額
B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得
額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者に
つき算定した前年の合計所得金額
○減免割合
失業・廃業 → 10分の10
前年の合計所得金額が 300万円以下 → 10分の10
400万円以下 → 10分の 8
550万円以下 → 10分の 6
750万円以下 → 10分の 4
1,000万円以下 → 10分の 2
対象となる国民健康保険税
平成31年(令和元年)度 2月・3月分
令和2年度分
令和3年度分
令和4年度分
申請書類
1の世帯の場合
・(平成31年・令和2年度分用)減免申請書.pdf(127KB)
・(令和3年度分用)減免申請書.pdf(128KB)
・(令和4年度分用)減免申請書
・主たる生計維持者に関する確認書.pdf(271KB)
・死亡診断書もしくは診断書
2の世帯の場合
・(平成31年・令和2年度分用)減免申請書.pdf(127KB)
・(令和3年度分用)減免申請書.pdf(128KB)
・(令和4年度分用)減免申請書
・収入の減少に関する確認書.pdf(354KB)
・主たる生計維持者に関する確認書.pdf(271KB)
・収入が減少したことがわかる資料(帳簿、給与明細、通帳の写し等)
・廃業届、雇用保険受給資格者証等(廃業・失業の場合)
(注)申告がなされていない等により過去の収入状況が確認できない場合、申告が必要な場合があります。
申請方法
郵送もしくは市役所税務課窓口への持参
申請期限
令和5年11月30日