(2020年5月1日更新)
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されるものです(補助上限額100万円)。
伊万里市では、本補助金の申請にあたり前年同月比20%以上売上減となった事業者に対し、交付決定後の即時支給(交付決定額の50%)を希望する際に必要となる証明書を発行いたします。
【外部リンク】
公募要領等の詳細は、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(日本商工会議所ホームページ)をご覧ください。
証明書の発行対象者
令和2年2月から令和3年1月までの任意の1か月と前年同月の売上高と比べて 20%以上減少している中小企業者
※毎月の締め日が1日から30日でない場合は、2月に該当する期(1月20日から2月19日、
2月5日から3月4日、3月5日から4月4日など)を1箇月の売上高としてください。
※業歴が1年未満の場合は、創業後申請する月の前月までの任意の連続する3か月間の月平均売上高と、
当該期間の最終月または当該期間以降の任意の1か月の売上高とを比較してください。
例:売上減少月が令和2年2月で創業が令和元年5月の場合、
(令和元年10月+11月+12月)÷3と令和2年2月とを比較することができる。
↑( )は令和元年5月~令和2年1月までの 任意の連続した3か月
(補足)その他、以下の書類も当補助金の加点事業者である証明書として取り扱われます。
(1)セーフティネット保証4号の認定書(写し)
証明書発行に必要な書類
下記書類を企業誘致・商工振興課までご提出ください。
(1)証明申請書.docx(23KB)
(2)申請書に記載した売上高の金額が確認できるもの(試算表、売上高帳簿など)
(3)直近の確定申告書の写し
※決算期を一度も迎えていない場合など、直近の確定申告書がない場合は、事業を営んでいることが
確認できる書類(現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書、許認可証、開業届など)の写し
補助金申請に関する問い合わせ先
伊万里商工会議所
住所:伊万里市新天町663番地
電話:0955-22-3111 FAX:0955-23-3106
※補助金申請については、伊万里商工会議所にご相談ください。