2020年7月10日(金)から、法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。ご自身で書かれた遺言書を法務局で保管することで、紛失、改ざん等を防ぐことができます。すべての手続きには予約が必要です。
本制度に関する詳細は、佐賀県地方法務局ホームページ または電話でご確認ください。
佐賀地方法務局伊万里支局 23-2492