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自筆証書遺言書保管制度について


自筆証書遺言書保管制度について
(2020年4月30日更新)

 2020年7月10日(金)から、法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。ご自身で書かれた遺言書を法務局で保管することで、紛失、改ざん等を防ぐことができます。すべての手続きには予約が必要です。

 本制度に関する詳細は、佐賀県地方法務局ホームページ または電話でご確認ください。

 

問合せ先

佐賀地方法務局伊万里支局 23-2492