(2024年3月18日更新)
セーフティネット保証制度の内容
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度で、4号は自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動しました。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されました。(中小企業庁ホームページはこちら)
セーフティネット保証4号の概要はこちら.pdf(471KB)
1.対象者
経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められるものであって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
2.セーフティネット保証4号の企業認定基準
以下のいずれかの基準を満たす中小企業であること。
- (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【認定基準の運用緩和により以下の方も対象となりました】(3/23追加)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について.pdf(245KB)
※指定地域=全国47都道府県
指定期間=令和2年2月18日~令和6年6月30日 ※令和5年10月1日以降は資金使途が借換目的限定
認定に必要な書類
- ア.認定申請書 1部
- イ.月別売上高推移表 1部
- ウ.認定要件を満たす売上高の減少がわかる書類(試算表、売上帳簿など) 1部
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エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部
直近の決算書(損益計算書、法人事業概況説明書の頁)の写し 1部
個人の場合:確定申告書の写し 1部
※月別の売上高が確認できる資料を必ずご用意ください。
留意事項
- 市での認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日以内です。(ただし、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。)
ダウンロード
業歴を基に合致する様式を選択してください。
- 認定申請書の記入例はエクセル様式(記入例)シートをご覧ください
※ 新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
ただし、業種によって影響が生じた時期が異なることから、前年同期よりも後に影響が生じている場合は、前年同期と比較することができます。