(2019年12月10日更新)
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
佐賀県において適用される最低賃金
・地域別最低賃金 790円(令和元年10月4日~) ※改定前 762円
・産業別最低賃金
一般機械器具製造業関係 867円(令和元年12月29日~)※改定前 847円
電機機械器具製造業関係 836円(令和元年12月22日~)※改定前 816円
陶磁器・同関連製品製造業 791円(令和元年12月 7日~)※改定前 790円
※注意
・最低賃金には、臨時工、パートタイマー、アルバイトなどの労働者にも適用されます。
・最低賃金には、次の賃金は含まれません。
1)賞与などの臨時の賃金
2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・賃金支払形態が月給制、日給制、時間給制に関係なく、1時間の金額が適用されます。
問合せ先
・佐賀労働局 労働基準部 賃金室 TEL:0952-32-7179