道路を安全に通行するため、通行の障害となるものを設けてはならない区域として下図のように定められています。車道部においては道路幅×高さ4.5m、歩道部においては歩道幅×高さ2.5mの空間を確保しなければならないとなっています。
通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確認いただき、所有者の責任において剪定・伐採等適切に管理いただきますようお願いします。