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ビジネス支援サービス業等立地奨励金


ビジネス支援サービス業等立地奨励金
(2019年10月10日更新)

奨励措置と適用期間

設備機器取得等補助

投資額×1/2

※投資額は佐賀県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額1,500万円)

オフィス賃料補助

オフィス等賃料×1/2

※オフィス等賃料は佐賀県補助を控除した額(適用期間:2年間、限度額1,000万円)

研修費補助

新規地元雇用者の研修費×1/2

(適用期間:1年間、限度額20万円/人)

立地奨励金

取得した設備機器に係る固定資産税相当額

(適用期間:3年間、限度額なし)

雇用奨励金

新規地元雇用者等数×50万円

※非正社員は1/2、障害者は2倍(適用期間:1年間、限度額2,500万円)

 

 

要件

新規地元雇用及び配置転換者の人数

事業を開始して1年を経過する日までにおける(増加)新規地元雇用者等数

・バックオフィス業10人以上

・上記以外の業種3人以上(伊万里市ビジネス支援オフィスに限る)

事業開始が立地決定日から2年以内

 

 

対象業種

ビジネス支援サービス業

 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業

 機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィス及び研究開発支援検査分析業