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住民票とマイナンバカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!


住民票とマイナンバカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!
(2019年10月4日更新)

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

 

令和元年11月5日から旧姓(旧氏)を住民票とマイナンバーカードに併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載することで、旧姓が各種証明に使えます。

請求方法

市民課窓口で請求手続きを行っていただく必要があります。

手続きには、旧姓が記載された戸籍謄本等などの添付が必要です。旧姓は1つだけ併記できます。旧姓が複数ある場合は、併記する旧姓を選択できます。

 

総務省チラシA4_表面.pdf(919KB)

 

総務省チラシA4_裏面.pdf(440KB)