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令和6年度「移住支援金制度(東京圏)」のお知らせ


(2024年4月8日更新)

伊万里市移住支援金事業

 ◇事業概要

 人口が集中する東京圏からのUIJターンによる就業者の創出を図り、地方の担い手不足の解消と移住の促進を図るため、伊万里市移住支援金事業を実施します。

 この事業は、 東京23区(在住者又は通勤者)から伊万里市内に移住し、次の1~5のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円を加算)を支給します。
1.佐賀県が運営する就職マッチングサイト「さがジョブナビ」に移住支援金の対象の求人として掲載された企業に就職したこと
2.プロフェッショナル人材事業(外部リンク)又は先導的人材マッチング事業(外部リンク)を利用して就業したこと【拡充】
3.テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと【拡充】
4.伊万里市が個別に定める「関係人口」に該当すること【拡充】
5.伊万里市内で起業・創業し、「地域活性化等起業支援事業」の交付決定を受けていること

 

 

◇交付対象要件

 次の1~2の要件を満たし、3又は4の要件に該当する方が対象となります。また、世帯申請を行う場合は、さらに5の要件を満たす必要があります。

 

1.移住する前の要件

1 移住元に関する要件
  次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、通算5年以上東京23区への通勤をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)。
  • ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
※条件不利地域とは以下の市町村が該当します。 
  【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

 

2.移住等に関する要件

 以下の全ての事項に該当する必要があります。

  (1) 令和元年10月1日以降に本市に住居を移し、住民基本台帳法に基づく住民登録をしたこと。

  (2) 支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

  (3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

  (4) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、

   特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

  (5) その他佐賀県又は伊万里市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

3.就業に関する要件

 次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。

1)就職に関する要件(一般の場合)
  次の事項の全てに該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、佐賀県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

2)就職に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業(外部リンク)又は先導的人材マッチング事業(外部リンク)を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

3)テレワークに関する要件
  次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、伊万里市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

4)関係人口に関する要件
  伊万里市や伊万里市の人々と関わりを有する方(関係人口)のうち、伊万里市が個別に設定した、本事業における関係人口に関する要件に該当すること。

   関係人口の定義  過去に伊万里市に住所を有し、市内の企業に就職もしくは市内で起業している方

            過去5年間に伊万里市にふるさと納税をし、市内の企業に就職もしくは市内で起業している方

4.起業に関する要件

 佐賀県が実施する起業支援金の交付決定を受けており、かつ、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

 

5.  世帯に関する要件

 以下の全ての事項に該当する必要があります。

  (1) 移住者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

  (2) 移住者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 

◇支援金の交付額

  単身申請:60万円

  世帯申請:100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)

 

◇申請方法

1.申請期間

    令和6年4月1日から令和7年1月31日

 

2.交付までの流れ(マッチグサイト掲載求人に応募した場合と佐賀県起業支援金の対象となる起業の場合)

 

  〇交付申請の時期

   【起業の場合】

    ・起業支援金の交付決定後1年以内

 

3.申請方法

 移住支援金の交付申請を行う前に、移住相談を受ける必要があります。移住相談で移住支援金の利用申出を行っていただき、交付申請の方法や添付書類等についてご説明いたします。

 

◇移住支援金の返還内容

 次のいずれかに該当する場合には、移住支援金を返還していただきます。

1.全額の返還

  (1) その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

  (2) 申請のあった日から3年を経過する日までに市外へ転出したとき。

  (3) 申請のあった日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。

  (4) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

  (5) 移住支援金に関する報告及び立入調査の求めに応じなかったとき。

2.半額の返還

  (1) 申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したとき 

 

【参考情報】

 ・マッチングサイト「さがジョブナビ」はこちら

   ・事業者の方の「さがジョブナビ」の求人登録の仕方はこちらから