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軽自動車税(種別割)について


軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)について


(2019年9月19日更新)

 令和元年10月1日から軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更となります。

  名称変更に伴う、税率の変更はありません。

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、原動機付自転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(※注)の所有者にかかる税です。

 ※(注)小型特殊自動車にはトラクターやコンバイン、乗用田植機などの農耕作業用の車両も含まれます。公道で使用しない場合でも乗用の装置が備えてあれば、申告して標識をつけなければなりませんのでご注意下さい。


1.軽自動車税(種別割)がかかる人(納税義務者)

毎年4月1日現在、軽自動車などの車両を所有している人

2.軽自動車税(種別割)税額表



 ◆原動機付自転車、二輪車など

車種区分

税率

原動機付自転車

 特定小型原動機付自転車 2,000円

排気量 50cc以下

2,000円

50cc超 90cc以下

2,000円

90cc超 125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

 

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

 

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用自動車

2,400円

その他

5,900円

 



 ◆三輪以上の軽自動車(総排気量660cc以下)

車種区分

税率

(1)平成27年3月31日までの新規登録

(2)平成27年4月1日以降の新規登録

(3)新規登録後13年経過※

軽自動車

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

  (※)環境負荷が大きい車両の税額を高くする特例措置によるもので、車両の初期登録月から起算して、13年経過した年の翌年度から適用されます。(ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます)

 <例>平成17年度に登録→平成31年度分から適用,平成18年度に登録→令和2年度分から適用




◆グリーン化特例対象車

車種区分

税率

(ア)

(イ)

(ウ)

軽自動車

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

貨物用

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

(ア) (1)電気自動車
    (2)天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に
              適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)

(イ) 乗   用:平成32年度燃費基準+30%達成車

    貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車

(ウ) 乗   用:平成32年度燃費基準+10%達成車

    貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車

   平成29年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、上の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分(令和元年度取得の場合、令和2年度軽自動車税(種別割)が対象)の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

※(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車(★★★★)に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。



3.届出

軽自動車などを取得・廃車・譲渡した場合、または引越しをされた場合は必ず次のところへ届け出てください。

車種

届出場所

原動機付自転車
(125cc以下のもの)
小型特殊自動車

税務課市民税係
(1階 7番窓口)
(0955)23-2148

三輪・四輪の軽自動車
(660cc以下のもの)

被牽引車

軽自動車検査協会佐賀事務所
佐賀市若楠2-10-8
050-3816-1754

(届出代行機関

自家用自動車協会伊万里支部
伊万里市二里町八谷搦1185-2
0955-23-7151)

二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

佐賀運輸支局
佐賀市若楠2-7-8
050-5540-2082

(届出代行機関

自家用自動車協会伊万里支部
伊万里市二里町八谷搦1185-2
0955-23-7151)


(1)原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の届出の手続き

登録内容に変更があった場合には、次の手続きに従って届け出てください。

車種

届出の内容

届出に必要なもの

原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車

登録

新車・中古車を購入
廃車済の車を再び登録

納税義務者(所有者)の印鑑、車台番号・車名がわかるもの(販売・譲渡証明書など)

他市町村からの転入

《前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合》
納税義務者(所有者)の印鑑、車台番号・車名がわかるもの(廃車証明書など)
《前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合》
納税義務者(所有者)の印鑑、車台番号・車名がわかるもの、ナンバープレート、窓口にくる人の印鑑

譲渡

(名義変更)

市内の人への譲渡

新納税義務者(所有者)の印鑑、譲渡証明書

市外の人への譲渡

旧納税義務者(所有者)の印鑑、ナンバープレート

市外の人からの譲渡

《前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合》
新納税義務者(所有者)の印鑑、車台番号・車名がわかるもの(廃車証明書など)
《前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合》
新納税義務者(所有者)の印鑑、車台番号・車名及び旧納税義務者(所有者)の住所・氏名がわかるもの、ナンバープレート、窓口にくる人の印鑑

廃車

・廃棄処分する

・盗難にあった

・紛失した

・乗れる状態になく、放置してある

・市外に転出する

納税義務者(所有者)又は窓口にくる人の印鑑、ナンバープレート
(ナンバープレート紛失の場合は、弁償金200円が必要となります)

※盗難の場合は、警察に届けたという「盗難届出書」を添付してください。

変更

車台の変更

納税義務者(所有者)の印鑑、変更後の車台番号・車名がわかるもの(販売・譲渡証明書など)

排気量の変更

納税義務者(所有者)の印鑑、ナンバープレート


(2)軽自動車や二輪の小型自動車等の届出の手続き

届出の手続きについては次のところへお問い合わせください。

車種

問合せ先

三輪・四輪の軽自動車
(660cc以下のもの)

被牽引車

軽自動車検査協会佐賀事務所
佐賀市若楠2-10-8
050-3816-1754

又は

自家用自動車協会伊万里支部
伊万里市二里町八谷搦1185-2
0955-23-7151

二輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

佐賀運輸支局
佐賀市若楠2-7-8
050-5540-2082

又は

自家用自動車協会伊万里支部
伊万里市二里町八谷搦1185-2
0955-23-7151


4.障がい者の方等の減免の手続き

身体や精神に障がいがあり、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、または家族の方が所有する軽自動車等のうち、障がいのある方が自ら運転されるか、その方のために運転される場合に限り、軽自動車税を減免することができますので、該当する方は納税通知書の受領日から納期限までに、車検証・手帳・運転免許証・印鑑・マイナンバーが載った通知カードまたは個人番号カードを持参の上、税務課へ申請してください。
  なお、障がい者区分、級別、使用の状況等により減免できない場合があります。また、家族の方が所有している軽自動車、もしくは家族の方及び常時介護者が運転している軽自動車について減免の申請をする場合には、通院証明書、通学証明書などの使用目的の証明書が必要になります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。


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伊万里市では、口座振替の納税を推進しています。

申込みについては、税務課または市内の各金融機関の窓口でおたずね下さい。