担当課・窓口
担当課:子育て支援課
場 所:市役所1F正面玄関横(下図参考)
※出生、転入転出の場合は、市民課窓口で手続きできます。
概要・内容
次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に児童手当を支給します。
受給資格者
15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している方(父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、児童手当の受給資格者となります。)
※手当の支給における原則
1.お子さんが日本国内に住んでいること。(国外に留学している児童も対象となる場合があります。)
2.父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している父または母
3.海外に住んでいる場合、父母が児童の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給するものとして指定された方(父母指定者)
4.お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
5.お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
手当月額
児童手当は原則として、毎年6月、10月、2月に前4ヶ月分を支給します。 児童手当の支給日は15日、ただし、15日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。
年齢区分 |
所得制限限度額未満
(月額) |
所得制限限度額以上 |
所得上限限度額 |
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円(一律) |
支給無し |
3歳以上小学校修了前 |
第1・2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
「第3子以降」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
手続きについて
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
新たに児童手当等を申請する場合(認定請求)
子育て支援課または市民課で手続きをします。
【必要なもの】
認定請求書を提出します。認定請求に必要なものは下記のとおりです。
1.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
2.請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金など[国民年金以外]に加入している方のみ)
3.請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
4.請求者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※マイナンバー(個人番号)は以下、マイナンバーと記載しています。
【該当する人のみ必要なもの】
請求者が養育している児童と別居している場合
1.別居監護申立書
2.児童のマイナンバー(児童のマイナンバーと来庁者の本人確認書類)
父母以外が認定請求する場合
1.監護申立書
※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき(額改定請求)
子育て支援課または市民課で手続きをします。
【必要なもの】
額改定請求書を提出します。額改定請求に必要な書類は下記のとおりです。
1.受給者(請求者)の健康保険被保険者証の写し(厚生年金など[国民年金以外]に加入している方のみ)
【該当する人のみ必要なもの】
請求者が養育している児童と別居している場合
1.別居監護申立書
2.児童のマイナンバー(児童のマイナンバーと来庁者の本人確認書類)
こんなときは届け出が必要です
公務員になったとき、公務員でなくなったとき
子育て支援課と勤務先に届出・申請をします。
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
【必要なもの】
公務員になった時は、消滅届を提出します。
公務員でなくなった時は、認定請求書を提出します。必要なものは上記の「新たに児童手当等を申請する場合(認定請求)」と同じです。
転出するとき
子育て支援課または市民課で手続きをします。
【必要なもの】
転出する場合は、消滅届を提出します。
未払い分の手当
転出の場合、伊万里市での児童手当の支給は、異動届に記載した転出予定日の属する月分までで終了します。未払い分がある場合、その支給日については、後日送付する支払通知に記載しますので確認してください。振込指定口座を解約された場合などは子育て支援課まで連絡してください。
生計中心者が変わったとき
児童手当はお子さんを養育している父母のうち所得の高い方(生計中心者)が受給することになりますので、生計中心者が変わったときは、子育て支援課までお越しください。
離婚や別居をするとき
受給者が離婚や離婚を前提にお子さんと別居したことなどにより、お子さんを監護しなくなったときは、子育て支援課までお越しください。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことがありますので、十分ご注意してください。
【必要なもの】お子さんを監護しなくなった方
受給者が監護しなくなったときは、消滅届を提出します。
【必要なもの】お子さんを監護する方
お子さんを監護する方が変更になり、新たに児童手当を受給する方は、認定請求書を提出します。必要なものは上記の「新たに児童手当等を申請する場合(認定請求)」と同じです。
振込指定口座を変更したいとき
子育て支援課で手続きをします。
【必要なもの】
口座の変更届を提出します。
1.新しい口座の名義や口座番号等がわかるもの(通帳、カードなど)
※口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。
配偶者やお子さんが市外に転出したとき(受給者は市内に住所がある場合)
子育て支援課で手続きをします。
【必要なもの】
変更届を提出します。
健康保険証が変わったとき
3歳未満のお子さんの児童手当を受給している場合は、子育て支援課で手続きをします。
【必要なもの】
変更届を提出します。
1.新しい健康保険証
※健康保険証は受給者のもの
受給者が死亡したとき
子育て支援課で手続きをします。
【必要なもの】
死亡した受給者の消滅届を提出します。
新たに児童手当を受給する方の認定請求書を提出します。必要なものは上記の「新たに児童手当等を申請する場合(認定請求)」と同じです。
未支払請求書を提出します。
1.支払希望の口座の名義や口座番号等がわかるもの(通帳、カードなど)
支給対象児童が死亡したとき
子育て支援課で手続きをします。
【必要なもの】
消滅届または額改定届を提出します。
各種様式
子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)で手続きができます
子育てに関する手続きをマイナンバーカードを利用し、オンライン上(マイナポータル)で申請できます。
里帰り出産などで、窓口での手続きが難しい場合は、ぜひご利用ください。
マイナポータルへのURL:マイナポータルトップページ
制度改正について
児童手当・特例給付の制度が変わります
寄附について
地域のお子さんの健やかな成長を応援するために、児童手当の全部または一部を寄附することができます。希望する方はお問い合わせください。