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介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について


介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について
(2019年10月9日更新)

事業所評価加算について

事業所評価加算とは

 
 選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う通所型サービス事業所において、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月から12月まで)に、利用者の要支援状態の維持・改善が一定以上となった場合に対象となります。
 対象となった場合、当該評価期間の翌年度のサービス提供について1月に120単位を算定することができます。

要件

1.定員利用・人員基準に適合しているものとして、届け出て、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。

2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員が、10人以上であること。

3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
(1)選択的サービスの受給者=評価期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に通所型サービスを利用した者の数≧0.6
(2)評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者+改善者数×2)/評価対象期間内に運動機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
  
※詳細については下記をご確認ください。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)(PDF:483KB)

事業所評価加算の届出について

提出期限

毎年度10月15日(必着)
※15日が土日・祝日である場合には、その直前の平日が提出期限となります。
 なお、既に事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出ている事業所は、申出「なし」の届け出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届け出る必要はありません。

提出書類

 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の加算届等(体制届)についてをご参照ください。
  ※届け出を行っていても、要件を満たさなかった場合は加算を算定できません。
  また、加算の要件を満たしていても、事前の届け出がない場合は算定できません。

事業所評価加算適合事業所

 
 平成31年度事業所評価加算算定可能な事業所一覧

参考資料

 
 介護保険最新情報Vo546(PDF:169KB)

 介護保険最新情報Vo595(PDF:224KB)