本文にジャンプします
メニューにジャンプします

障害福祉サービス等における寡婦(夫)控除のみなし適用について


障害福祉サービス等における寡婦(夫)控除のみなし適用について
(2018年11月19日更新)

 

平成30年9月から未婚の親に「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されました

 寡婦(夫)控除は、所得税法や地方税法に基づく所得控除で、離婚や死別等によるひとり親に適用されますが、未婚のひとり親には適用されません。
 平成30年9月より未婚のひとり親が下記の障害福祉サービス等を利用する場合、申請により寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして自己負担上限額等の決定を受けることができます。
 みなし適用を受けるには申請が必要です。申請方法などの詳細は下記までお問い合わせください。 

 

 

【対象者】

 

○婚姻歴のない母
(1)扶養親族(合計所得金額38万円以下)又は生計を同じくする子(総所得金額等が38万円以下)がいる方

(2)現時点(申請時及び前年末)において婚姻(事実婚を含む)をしていない方

 

○婚姻歴のない父
(1)生計を同じくする子(総所得金額等が38万円以下)がおり、前年の合計所得金額が500万円以下の方
(2)現時点(申請時及び前年末)において婚姻(事実婚を含む)をしていない方

 

 

【注意】

 

※現在、非課税または生活保護を受給している方は対象になりません。
※寡婦(夫)のみなし適用は、対象制度の算定にのみ適用するものであり、税法上の控除に適用されるものではありません。
※寡婦(夫)のみなし適用を申請しても、審査の結果、利用料や負担額等が変わらない場合もあります。

 

 

【寡婦(夫)のみなし適用の対象となる制度】

 

 ○特別障害者手当、障害児福祉手当(8月より)

○障害児通所給付費・特例障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費

 ○介護給付費・特例介護給付費

 ○自立支援医療費(精神通院・更生医療・育成医療)

 ○療養介護医療費

 ○補装具費