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障害者の法定雇用率が引き上げられました


障害者の法定雇用率が引き上げられました
(2018年9月18日更新)

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられました


 すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。
 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。また、その事業主には、以下の義務があります。
 ◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
 ◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
 事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

 *詳しい内容は、こちらをご覧ください。(厚生労働省のHPへリンクしています)


事業主区分

法定雇用率

現行

平成30年4月1日以降

 民間企業

2.0%

2.2%

 国、地方公共団体等

2.3%

2.5%

 都道府県等の教育委員会

2.2%

2.4%


お問合せ先

電話番号

 佐賀県労働局 職業安定部 職業対策課

0952-32-7217

 ハローワーク伊万里

0955-23-2131


ダウンロード

障害者の法定雇用率引き上げについて(PDF)