(2018年9月18日更新)
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられました
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
*詳しい内容は、こちらをご覧ください。(厚生労働省のHPへリンクしています)
事業主区分
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法定雇用率
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現行
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平成30年4月1日以降
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民間企業 |
2.0%
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2.2%
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国、地方公共団体等 |
2.3%
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2.5%
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都道府県等の教育委員会 |
2.2%
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2.4%
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お問合せ先
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電話番号
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佐賀県労働局 職業安定部 職業対策課 |
0952-32-7217
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ハローワーク伊万里 |
0955-23-2131
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ダウンロード
障害者の法定雇用率引き上げについて(PDF)