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農地の転用に関する届出について(電気事業者、認定電気通信事業者向け)


農地の転用に関する届出について(電気事業者、認定電気通信事業者向け)
(2018年7月30日更新)

農地転用許可不要届出について

 電気事業者が送電用若しくは配電用の施設等の敷地に供するため及び、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路等の敷地に供するために農地を農地以外のものにする場合の手続きです。提出部数は1部です。添付書類は下記の農地転用許可不要届様式内に記載しています。

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農地転用許可不要届.doc(35KB)
農地転用許可不要届(記入例).doc(36KB)
農地復元確約書(一時転用の時のみ添付).docx(13KB)

農地法(抜粋)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一~七 (略)
八 その他農林水産省令で定める場合

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一~六 (略)
七 その他農林水産省令で定める場合

農地法施行規則(抜粋)
 (農地の転用の制限の例外)
第二十九条 法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~十二(略)
十三 電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十四、十五(略)
十六 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
第五十三条 法第五条第一項第七号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~十 (略)
十一 電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十二~十三
十四 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合