(2021年6月16日更新)
中小企業等経営強化法に基づく中小企業の設備投資を支援します
伊万里市では、市内中小企業の設備投資を支援するため、「伊万里市先端設備等導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月3日に国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を作成し、その計画が国の定めた先端設備等の導入の促進に関する指針及び「伊万里市先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。
中小企業者は、本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備投資を行う場合、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
制度の概要については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請書等様式が一部変更になりました。(令和3年6月16日から)
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
これにより令和3年6月16日から申請書等様式が一部変更になりましたので、申請の際は新様式を使用してください。
伊万里市の導入促進基本計画
伊万里市先端設備等導入促進基本計画.pdf(164KB)
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
3年間、4年間、5年間のいずれか |
労働生産性 |
年率3%以上向上すること |
対象地域 |
伊万里市内全域 |
対象業種 |
事業:全業種・全事業 |
先端設備等の種類 |
経済産業省令で規定する
先端設備等の全てが対象
|
伊万里市における税制上の支援措置
平成30年度地方税法の改正に伴い、生産性革命集中投資期間における中小企業の生産性革命を実現するための固定資産税の特例措置として、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき行われた中小企業者の特定の設備投資について、本市では、この償却資産に係る固定資産税の課税標準額に乗じる特例率を「零」とします。
先端設備等に係る課税標準の特例について
↑税制支援に係る手続についてはこちらをご確認ください
固定資産税の特例措置の拡充について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、「先端設備等導入計画」の固定資産税の特例措置について、【事業用家屋】【構築物】が新たに適用対象となります。
<事業用家屋・構築物について>
○事業用家屋
・新築の家屋であること
・生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
・設置される設備の取得価格の合計額が300万円以上であること
○構築物
旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
★詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
(参考) 適用手続きについて(PDF:135KB)
(参考) Q&A(PDF:176KB)
認定までの流れ
(1)先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、税理士など)に
事前の確認を依頼する。
(2)経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
(3)必要書類を添付し、市に先端設備等導入計画を申請する。
(4)市から「認定書」の発行を受ける。
(5)「認定書」の発行後、設備を取得する。
経営革新等
支援機関
|
(1)事前確認依頼
⇐
(2)事前確認書発行
⇒
|
中小企業者
(先端設備等導入計画)
⇓
(5)設備取得
|
(3)計画申請
⇒
(4)計画認定
⇐
|
伊万里市
(企業誘致商工振興課)
|
対象となる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、
伊万里市内にある事業所において設備投資を行う方です。
なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下
|
卸売業
|
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※
(政令指定業種)
|
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
|
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業
(政令指定業種)
|
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定について(提出書類等)
先端設備等導入計画の申請を予定している事業者は、本計画に沿って導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)の事前確認を受け、同機関が発行する事前確認書等を添えて、市役所企業誘致・商工振興課へ提出してください。令和3年6月16日から申請書等様式が一部変更になりましたので、申請の際は新様式を使用してください。
提出後、「伊万里市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるか等について審査したうえで、適合する場合には認定書を発行します。
○提出書類
(1)認定申請書.docx(25KB)
【記載例】 先端設備等導入計画に係る認定申請書.pdf
※計画変更の場合 変更認定申請書.docx(22KB)
(2) 経営革新等支援機関の確認書.doc(33KB)
(3)工業会証明書の写し(申請時の提出が難しい場合は、計画認定後から固定資産税の賦課期日まで提出)
※別途提出となる場合は、「誓約書.docx(21KB)」も同様に提出が必要
計画変更後の場合 「変更後の先端設備等に係る誓約書.docx(21KB)」
(4)市税納税状況確認同意書.docx(13KB)
(5)返信用封筒
○事業用家屋については以下の書類も必要
・建築確認済証
・建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることが確認できるもの)
・設備等の購入契約書(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であることが確認できるもの)
・工業会の証明書の写しが後日提出となる場合は以下※も必要
※事業用家屋の場合は、「誓約書(建物).docx(19KB)」も提出が必要
計画変更後の場合 「変更後の先端設備等に係る誓約書(建物).docx(19KB)」
(6)※計画変更の場合のみ、「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料.doc(29KB)」の提出が必要
【要確認】その他取得する設備に関する参考資料(↓チェック表でご確認ください)
◎認定申請に係るチェック表(添付資料の詳細はこちらでご確認ください).pdf(161KB)
◎申請に関する手引きはこちら(詳細な記入例や認定までの流れを確認いただけます).pdf(3418KB)
◎工業会証明書の説明についてはこちらをご覧ください
≪留意事項≫
市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
認定を受けた後であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
なお、申請から認定までは一定期間を要します(約2週間から30日間程度)ので、余裕を持って申請してください。
≪ショベル、リフト等特殊車両を導入される場合は必ずご確認ください≫
本認定については、固定資産税の課税客体となる償却資産が対象となります。
小型特殊自動車に該当する車両等については、軽自動車税の課税客体となるため対象外となります(道路走行の有無に関わらず軽自動車登録を行いナンバーを取得する必要があります)。
※大型特殊自動車に該当するものは、固定資産税の課税客体(償却資産)となるため対象です。
自動車の構造及び原動機 |
自動車の大きさ |
自動車の種別 |
償却資産 |
長さ |
幅 |
高さ |
イ |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローダ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車体が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
|
自動車の大きさが右側に該当するもののうち最高速度15km/時以下のもの |
4.70m
以下
|
1.70m
以下
|
2.80m
以下
|
小型特殊自動車 |
非該当
|
自動車の大きさが右側に該当するもののうち最高速度15km/時を超えるもの |
大型特殊自動車 |
該当
|
記以外のもの |
ロ |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度35km/時未満のもの |
- |
- |
- |
小型特殊自動車 |
非該当
|
速度35km/時以上のもの |
大型特殊自動車 |
該当
|
ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する車両 |
大型特殊自動車 |
該当
|
※上表イに該当する自動車の場合は、最高速度15km/時以下、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の4つの条件を1つでも超えると大型特殊自動車となり償却資産に該当します。
上表ロに該当する自動車の場合は、大きさは問わず最高速度が35km/時以上であれば大型特殊自動車となり償却資産に該当します。
注)本表については、償却資産の該当の有無を確認するものであり、先端設備等に該当するかを識別するものではありません。
大切なお知らせ 太陽光・風力発電設備の設置に係る先端設備等導入計画申請について
伊万里市は太陽光・風力発電設備の設置に当たり、地域との調和が図られるよう、「伊万里市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を令和元年12月に制定し、令和2年3月1日から施行します。
これに伴い、令和2年2月28日付で国から同意を受け、伊万里市導入促進基本計画の一部について変更を行い、 「太陽光発電施設等の設置については伊万里市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を遵守すること。」としました。
これにより、令和2年3月1日以降に条例の対象となる設備の導入を行う場合は、所定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
伊万里市自然環境等と再生エネルギー発電事業との調和に関する条例については
こちらから→https://www.city.imari.saga.jp/2793.htm