(2017年11月30日更新)
小規模多機能型居宅介護事業所における自己評価・外部評価について
平成27年度の介護保険制度改正により、小規模多機能型居宅介護事業所における外部評価は、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上受け、その結果を公表することとされました。
つきましては、通知に沿ったサービス提供に努めていただきますようお願いいたします。
通知
指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について
参考様式等
1
(別紙2-1)小規模 スタッフ個別評価
2
(別紙2-2)小規模 事業所自己評価 …公表することが必要です。
3
(別紙2-3)小規模 地域からの評価
4
(別紙2-4)小規模 サービス評価総括表 …公表することが必要です。
5
自己評価・外部評価提出票 …評価表の提出の際に、一緒に提出してください。
6
小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要
7
小規模多機能型居宅介護 サービス評価(実施ガイド)
リンク
全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会(しょうきぼどっとねっと)