本文にジャンプします
メニューにジャンプします

介護保険負担度額について


介護保険負担度額について
(2023年9月1日更新)

介護保険負担限度額とは

 介護保険施設やショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分(1割、2割又は3割)のほかに、食費・居住費(滞在費)なども負担することになります。

 ただし、低所得の方は、申請により食費・居住費(滞在費)の上限額(負担限度額)が定められ、自己負担額が軽減されます。負担限度額は、利用者負担段階ごとに定められています。

   サービス費用   + 日常生活費 + 食費 + 居住費(滞在費) = 自己負担額    

(1割、2割又は3割) (身の回りの品等)  

 

負担軽減の対象となるサービス

 介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院短期入所生活介護/短期入所療養介護

 

介護保険負担限度額の認定について

 介護保険施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費(滞在費)については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、施設の利用が困難とならないように、申請により介護保険負担限度額の認定を行い、食費・居住費(滞在費)の負担軽減を行なっています。

 

 軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です

(1)本人及び同一世帯全員が市民税非課税であること

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税であること

(3)預貯金等の合計額が、下記の金額以下であること

 【第1段階】・・・・・  単身  1,000万円、夫婦 2,000万円

 【第2段階】・・・・・  単身   650万円、夫婦 1,650万円

 【第3段階(1)】・・・単身   550万円、夫婦 1,550万円

 【第3段階(2)】・・・単身   500万円、夫婦 1,500万円

 ※2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)は、段階を問わず

  単身 1,000万円、夫婦 2,000万円以下となります。

 

食費・居住費(滞在費)の負担限度額

 平成28年8月から負担限度額の判定において、遺族年金や障がい年金などの非課税年金も認定要件に含まれるようになりました。

 

◆令和3年8月利用分から(1日あたり)

 

 対象者

【居住費】

ユニット型

個   室

 

【居住費】

ユニット型

個 室 的

多 床 室

【居住費】

従 来 型

個   室

 

【居住費】

多 床 室

 

 

【食 費】

施  設

サービス

 

【食 費】

短期入所

サービス

 

1

本人及び世帯全員が

市民非課税で、老

齢福祉年金の受給者

、生活保護の受給者

 820円 490円 

 

490円

(320円)

 0円 300円  300円 

2

本人及び世帯全員が

市民税非課税で、合

計所得金額+課税年

金収入額+非課税年

金収入額が80万円

下の人

 820円  490円

 

490円

(420円)

 370円  390円 600円 

3

(1)

本人及び世帯全員が

市民税非課税で、合

計所得金額+課税年

金収入額+非課税年

収入額が80万円

超120万円以下の

 1,310円  1,310円

 

1,310円

(820円)

 370円  650円  1,000円

3

(2)

本人及び世帯全員が

市民税非課税で、合

計所得金額+課税年

金収入額+非課税年

金収入額が120万

円超の人

1,310円  1,310円

 

1,310円

(820円)

 370円  1,360円  1,300円

 ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります

 

負担限度額の申請

 食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。市役所長寿社会課へ申請書を提出してください。

 利用者負担段階は、本人及び配偶者の収入や預貯金等の資産状況並びに同一世帯員の課税状況等により認定を行います。認定後に交付された「認定証」は、利用する施設に提示してください。

 

提出書類

(1)介護保険負担限度額認定申請書(236KB)

(2)預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー (必ず記帳してからコピーしてください)
    ア 
銀行名、口座番号、名義人が記載してあるページ

    イ 普通預金の場合は、提出日からさかのぼって2カ月分の記載ページ

    ウ 定期預金の場合は、最新の記帳があるページ

※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーの提出が必要です。

 

提示書類

1)提出される方の身元がわかるもの(代理人が提出される場合は、代理人の身元がわかるものとなります)

    運転免許証、個人番号カード、パスポートなど

(2)申請者(被保険者)及び配偶者のマイナンバーがわかるもの

    個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など

 

認定の有効期限

 認定の有効期限は、毎年7月31日までとなっていますので、引き続き、負担限度額認定を受ける場合は、更新申請が必要です。なお、更新申請においても、申請時と同様の提出書類が必要です。


※認定証を紛失された場合は、再交付が出来ます

再交付申請書(68KB)