(2021年7月5日更新)
介護保険負担限度額の認定について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)や
ショートステイを利用する方の居住費・食費については、ご本人による負担が原則ですが、
低所得の方については、居住費・食費の負担軽減を行なっています。
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です
(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること
(3)預貯金等の合計額が、下記の金額未満であること
【第1段階】・・・・単身1,000万円、夫婦2,000万円
【第2段階】・・・・単身 650万円、夫婦1,650万円
【第3段階(1)】・・・単身 550万円、夫婦1,550万円
【第3段階(2)】・・・単身 500万円、夫婦1,500万円
負担限度額とは
介護保険施設やショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分(1割もしくは2割、3割)
のほかに、居住費や食費なども負担することになります。
ただし、所得の低い方は、居住費・食事の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
負担限度額は、利用者負担段階ごとに定められています。
介護サービス利用時の自己負担額
サービス費用の1割 日常生活費
(2割もしくは3割) + (理美容代等) + 食費 + 居住費 = 自己負担額
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食費・居住費(滞在費)の負担限度額
(単位:円/日)
◆令和3年7月利用分まで
区分
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対象者
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ユニット型
個室
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ユニット型
準個室
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従来型
個室
(特養)
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従来型
個室
(老健・療養)
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多床室
|
食費
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第1
段階
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本人及び世帯全員が住民税
非課税で、老齢福祉年金の
受給者・生活保護の受給者
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820
|
490
|
320
|
490
|
0
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300
|
第2
段階
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本人及び世帯全員が住民税
非課税で、合計所得金額+
課税年金収入額+非課税
年金収入額が80万円以下の人
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820
|
490
|
420
|
490
|
370
|
390
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第3
段階
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本人及び世帯全員が住民税
非課税で利用者負担段階
第2段階以外の人
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1,310
|
1,310
|
820
|
1,310
|
370
|
650
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平成28年8月から負担限度額の判定において、遺族年金・障害年金などの非課税年金も
判定要件に含まれるようになりました。
◆令和3年8月利用分から
区
分
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対象者 |
【居住費】
ユニット型
個室
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【居住費】
ユニット型
個室的多床室
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【居住費】
従来型個室
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【居住費】
多床室
|
【食費】
施設
サービス
|
【食費】
短期入所
サービス
|
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第
1
段
階
|
本人及び世帯全員が住民税
非課税で、老齢福祉年金の
受給者・生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円
(320円)
|
0円 |
300円 |
300円 |
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第
2
段
階
|
本人及び世帯全員が住民税
非課税で、合計所得金額+
課税年金収入額+非課税
年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円
(420円)
|
370円 |
390円 |
600円 |
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第
3
段
階
(1)
|
本人及び世帯全員が住民税
非課税で、合計所得金額+
課税年金収入額+非課税年金
収入額が80万円超120万円
以下の人
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1,310円 |
1,310円 |
1,310円
(820円)
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370円 |
650円 |
1,000円 |
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第
3
段
階
(2)
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本人及び世帯全員が住民税
非課税で、合計所得金額+
課税年金収入額+非課税
年金収入額が120万円超の人 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円
(820円)
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370円 |
1,360円 |
1,300円 |
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※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります
対象となるサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
負担限度額の認定申請
居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
市役所へ申請書を提出してください。
利用者負担段階は、本人及び配偶者の収入や資産状況、同一世帯の課税状況等により判定します。
認定後交付された「認定証」は、利用する施設に提示してください。
提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書 pdf(234KB)
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー (必ず記帳してからコピーしてください)
(1)銀行名・口座番号・名義人が記載してあるページ
(2)普通預金の場合は、提出日からさかのぼって2カ月分の記載ページ
(3)定期預金の場合は、最新の記帳があるページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
提示書類
申請される方の身元がわかるもの(代理人がされる場合は、代理人の身元がわかるものとなります)
・本人または同居の家族が申請者の場合・・・・・その場で交付
(運転免許証等で申請者の本人確認が必要)
・本人又は同居の家族以外が代理受領希望・・・・委任状があればその場で交付
(身分証明書等で代理人の本人確認が必要)
・上記以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・自宅住所又は送付先変更住所へ郵送
認定の有効期限
認定の有効期限は、毎年7月31日までとなっていますので、更新申請が必要です。
更新申請においても、申請時と同様の提出書類が必要です。
※認定証を紛失された場合は再交付が出来ます
・再交付申請書