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【平成28年】特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正について


【平成28年】特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正について
(2017年3月8日更新)
 平成28年6月1日、特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正が国会で可決成立し、同年6月7日に公布されました。主な改正点は下記のとおりです。

1.認証申請に係る縦覧期間の短縮(2か月を1か月に短縮)

 設立認証や定款変更認証等の「縦覧期間」(現行2か月)が、平成29年4月1日以降の申請分から、1か月に短縮されます。これに伴い、「補正書」の提出期限も1か月から2週間に短縮されます。

2.「資産の総額の登記」を廃止し、「貸借対照表の公告」に変更
 ~定款に貸借対照表の公告方法を追加する場合は定款変更届が必要~

※ この条項の施行日は、公布の日(平成28年6月7日)から起算して2年6か月を超えない範囲で政令で別途定められます。

 NPO法人の登記事項は、「法人名」「事務所所在地」「目的・活動種類・事業名」「役員」「資産の総額」が主なものですが、今回の法改正で、NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除され、各法人が毎年度決算処理後に作成される「貸借対照表」を「公告」する方法に変更されます。
 貸借対照表は、次の(1)から(4)のうち定款で定める方法により公告しなければなりません。
(1) 官報に掲載
(2) 日刊新聞紙に掲載
(3) 電子公告(法人のホームページの他、内閣府のポータルサイトを利用する方法も可能)
(4) 不特定多数の者が見やすい場所への掲示

※ 各法人は、現行定款の公告方法とは別に、貸借対照表の公告方法を定款で定めることができます。その場合は、定款変更届が必要です。

※ 現行定款のままで対応可能な法人もあると思いますが、現行定款に「掲示場への掲示及び官報に掲載」と定めている場合は、貸借対照表も二つの媒体に掲載する必要があります。なお、官報掲載は有料ですので、ご注意ください。

3.事業報告書等の備置期間の延長(3年から5年に延長)

 各法人が「事業報告書等」を事務所に備え置く期間を、3年から5年に延長します。また、所轄庁において閲覧・謄写できる期間も3年から5年に延長されます。
 これは、平成29年4月1日以後に開始する事業年度の書類から適用になります。
【例】
(1) 事業年度を4月~翌年3月までと定めている場合は、平成29年4月~平成30年3月分の事業報告書等から備え置き期間が5年になります。
(2) 事業年度を10月~翌年9月までと定めている場合は、平成28年10月~平成29年9月分の事業報告書等の備え置き期間は3年で、平成29年10月~平成30年9月分の事業報告書等から5年になります。

4.内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報公表(努力義務)

 NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、所轄庁だけでなく、NPO法人に対しても、内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報公表に努めるよう「努力義務」が新たに規定されました。内閣府ポータルサイトは「貸借対照表の公告」の電子公告として活用できます。

内閣府ポータルサイトはこちら→内閣府NPOホームページ