本文にジャンプします
メニューにジャンプします

経営力向上設備等に関する課税標準の特例について

経営力向上設備等に関する課税標準の特例について
(2019年12月10日更新)

経営力向上設備等に係る課税標準の特例について

1 概要

 地方税法附則第15条第43項(旧)により、中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等に対し、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準を2分の1の額とする特例措置です。

 

2 対象資産

 (1)機械及び装置

 中小事業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得した、

 経営力向上計画に記載のある経営力向上設備に該当する機械及び装置

(2) 測定工具及び検査工具、器具備品並びに建物付属設備

 中小事業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得した、

 経営力向上計画に記載のある経営力向上設備に該当する測定工具及び検査工具、器具備品並びに建物付属設備

 

 

3 提出書類

 課税標準の特例の適用に当たっては、償却資産申告の際に下記の書類を添付していただく必要があります。

(1)経営力向上計画に係る認定申請書の写し

 (2)経営力向上計画認定書の写し

 (3)工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写し

 (※主務大臣に経営力向上計画を提出する前に必ず写しを取っておいて下さい。)

 

4 その他

 詳細については、中小企業庁のホームページをご参照ください。  

 中小企業庁ホームページ