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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法) に基づく届出・申出制度


公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法) に基づく届出・申出制度
(2016年8月15日更新)

土地有償譲渡届出、土地買取希望申出の手続き

1.公有地の拡大の推進に関する法律の概要

県、市町村などが住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。公拡法第4条および5条のいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を市長に届け出る必要があります。
 

2.公拡法第4条(届出義務)

伊万里市内に存する土地を有償で譲り渡そうとする場合、次の条件のいずれかに該当する場合には公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づき、事前にその旨を伊万里市長に届け出る必要があります。

●届出要件 

※次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
(1)国土利用計画法第27条の4第1項(第27条の7第1項)の規定に基づく届出を行ったとき。
(2)国又は地方公共団体等に有償で譲渡しようとするとき。
(3)都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき。
(4)過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体等と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとするとき。

3.公拡法第5条(買取希望の申出)

伊万里市の都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、当該土地を地方公共団体等が買い取りを希望する場合、伊万里市長にその旨を申し出ることができます。

●申出要件
対象となる土地 面積
1.市計画施設の区域内または都市計画区域内に所在する土地 200平方メートル以上

4.買い取りの協議

公拡法の届出または申出がされると、市長は、買い取りを希望する地方公共団体等がある場合、当該届出等があった日から3週間以内に買い取りの協議を行う旨を届出人または申出人に通知します。
買い取り協議を行う旨の通知があった場合、地方公共団体等による買い取り協議に応じていただくことになります。
なお、買い取りを希望する地方公共団体等がない場合にもその旨を通知します。

5.土地の譲渡制限

公拡法の届出・申出をした場合、次のとおり一定期間、土地の譲渡が禁止されます。
(1)買い取りの協議を行う旨の通知があったとき⇒ 通知のあった日から3週間
      (この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
(2)買い取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき⇒ その通知があった日まで
(3)(1)または(2)の通知がないとき

6.違反した場合

次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。(公拡法第32条)
(1)届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
(2)虚偽の届出をした場合
(3)譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

7.税法上の優遇措置

公拡法の届出、または申出により地方公共団体等に土地を売却した場合、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。

8.届出・申出の方法

届出書または申出書に必要事項を記入し、土地所有者の記名・押印(認印でも可)のうえ、添付図面等を添えてご提出ください。

●提出書類

(1)土地有償譲渡届出書または買取申出書 ※記載上の注意事項をよく読んで記入してください。   
        法第4条:土地有償譲渡届出書  様式第1号(4条届出).doc(47KB)
   法第5条:土地買取希望申出書  様式第2号(5条申出).doc(45KB)
(2)登記簿謄本(原本)
(3)見取図(譲渡予定地の位置、周辺の状況が分かる図面で概ね1/500程度)
(4)公図または測量図
(5)その他(必要に応じて委任状など)

9.記載上の注意事項

【土地有償譲渡届出書】
(1)受理年月日、登録番号欄に届出者は記載しないでください。
(2)「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により、その現況を記載してください。
(3)「地積」の欄には、土地登記簿に記載された地積を記載してください。
   実測地積を計測している場合は、当該実測地積を「地積」の欄にかっこ書きで記載してください。
(4)「内容」の欄には、存続期間、地代等当該権利の内容をできる限り詳細に記載してください。
(5)譲り渡そうとする者、譲り渡そうとする相手方、土地に存する所有権以外の権利を有する者または、当該土地に存する建築物その他の工作物に関し、所有権若しくは、所有権以外の権利を有する者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
(6)当該土地が法第4条第1号から第3号までのいずれに該当するかが明らかな場合には、「その他参考となるべき事項」の項にその内容を記載してください。
(7)当該土地の位置及び形状を明らかにした図面(縮尺2,500分の1以上のもの)を添付してください。
(8)届出書は、正本一部を提出してください。

10.買い取りの希望の有無について、通知に要する期間

公拡法では、3週間以内に通知することとされていますが、譲渡制限があるため、3週間以上の余裕を持ってご提出下さい。

【届出書関係】
●土地有償譲渡届出書 様式第1号(4条届出).doc(47KB)
●土地買取希望申出書 様式第2号(5条申出).doc(45KB)