(2017年1月26日更新)
運営推進会議とは
運営推進会議は、厚生労働省令により、地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護などの事業を実施する事業者ごとに自ら設置し、開催することが義務づけられています。
(平成28年4月1日から、介護保険法及び関係省令の一部改正により、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護についても、運営推進会議の設置が義務づけられました。)
目的
事業所が、利用者、利用者の家族、市町村の職員又は地域包括センターの職員、(※1)地域住民の代表者、(※2)当該サービスについて知見を有する者に対し提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることにより、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
(※1)地域住民の代表者等・・・町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者など。
(※2)当該サービスについて知見を有する者・・・学識経験者、協力医療機関等の医師・看護師、他法人事業所施設等管理者、その他高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者など。
★開催回数等その他のことについては、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」を確認してください。
運営推進会議の開催についての留意事項
(1)構成単位について
・事業所ごとに設置すること。
(2)開催単位について
・事業所ごとに開催すること。
(3)開催場所について
・原則として、当該事業所内で開催すること。
*複数の地域密着型サービス事業所を持つ法人の場合*
○開催単位について
・同一法人が運営し、同一敷地内(もしくは道路を隔てて隣接するなど)にあり、運営方針や理念が同じであれば、同日開催しても差し支えない。
○開催時間について
・同一日に開催する場合は、時間を区切ってそれぞれの運営推進会議を行うこと。
○運営推進会議委員及び同時開催について
・利用者又は、利用者の家族以外の構成員は同一人物でもよい。
※ただし、次のことに注意する。
(1)利用者及び利用者の家族のプライバシーに配慮する。
例):活動報告で、顔写真を載せない。
個人を特定できる情報を載せない。など。
(2)同日開催する旨について、利用者及び利用者の家族の了承を得ること。
(4)議事内容(例)
1.当該事業所における運営やサービスの提供の方針、日々の活動内容、利用者の状態など。
2.防災の取り組み(避難訓練の実施状況)の報告。
3.事故やヒヤリハットの件数、発生状況と今後の事故防止に向けた取り組み方針。
4.当該事業所等と地域との連携・交流に関することや、その他個別課題に関することについて意見交換。
【参考】認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(運営推進会議ガイドブック.pdf(4573KB))
※上記は「グループホームにおける」となっておりますが、議事内容や構成員等についてはその他のサービスにおける運営推進会議でも同様です。
(5)記録の作成及び公表
・厚生労働省令により、議事内容についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならないこととされています。
(6)その他の留意事項
1.利用者の出席について
・・・サービス提供を受けている利用者が、サービス提供時間内に運営推進会議に参加することはできません。
2.生活相談員の出席について
・・・生活相談員の勤務時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」も含めることができる」とされているため、運営推進会議に出席するための時間については、確保すべき勤務時間数に含めることが可能です。
3.会議内容の守秘について
・・・関係者は、利用者個人のプライバシーに十分配慮するとともに、会議で知り得た個人に関する内容については守秘を徹底してください。
参考
・ 運営推進会議についてのQ&A・・・運営推進会議QA.pdf(87KB)
・ 平成28年11月末時点で伊万里市内の地域密着型サービス事業所において開催された運営推進会議のテーマ等についてまとめました。
・・・ 運営推進会議テーマ等一覧