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第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用について


第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用について
(2016年6月8日更新)

 

第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用について

第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用

 介護保険サービスの利用は、原則、1割又は2割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担する必要があります。
 その場合の介護保険サービスの保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者に請求することになりますので、市が加害者に請求するために被保険者からの届出が必要となります。

第三者行為の届出は義務です

 第三者行為に関して、平成28年4月1日から第1号被保険者は市への届出が義務化されました。それに伴い事故が発生したことによる介護保険の認定申請(区分変更等を含む)を行う場合は、その旨を申告する必要があります。
※認定申請(区分変更等を含む)の際に、第三者行為による旨を申し出てください。

こちらもお読みください

介護保険最新情報vol540第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について
介護保険最新情報vol541第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について