本文にジャンプします
メニューにジャンプします

伊万里市に転入して地域密着型サービスを利用する場合について


伊万里市に転入して地域密着型サービスを利用する場合について
(2021年3月16日更新)

伊万里市に転入して地域密着型サービスを利用する場合について

地域密着型サービスについて

 介護保険における地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたものです。

当該サービス事業所の指定については市町村長が行い、原則的に当該市町村の被保険者に限り、地域密着型サービス等を利用し、保険給付の対象とすることとなっています(介護保険法第78条の2、第115条の12)



伊万里市に転入して地域密着型サービスを利用する場合について

 伊万里市では、上記の観点から、伊万里市内の地域密着型サービスを利用するために転入される(住所を伊万里市外から伊万里市内へ移す)方の地域密着型サービス利用は、原則として転入後1年を経過していることとし、その他の例外的要件を定めております(下記「基本方針」参照)。

 伊万里市外の方が伊万里市へ転入することにより伊万里市内の地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合には、事前に下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。



基本方針について

 ◆伊万里市地域密着型サービスの利用要件についての基本方針

対象サービスについて

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・地域密着型介護老人福祉施設


関連ページ

伊万里市内に住所を移さずに伊万里市内の地域密着型サービス事業所を利用する場合の取扱いはこちら 。
市町村の区域を超えて地域密着型サービスを利用するための手続きについて」へリンク