(2016年3月9日更新)
療養費について
次のような場合は、支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、療養費として9割(自己負担が1割の場合)が支給されます。
支給は、原則として口座振込となります。療養費の支給申請についての時効は2年間です。
申請が可能な場合
|
申請に必要なもの
|
旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療を受けたとき
|
診療内容の明細書
領収書
|
保険証
印かん
|
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
|
医師の診断書か意見書
領収書
|
医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代
|
医師の同意書
明細がわかる領収書
|
柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき
(国保を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられます)
|
明細がわかる領収書
|
生血を輸血したとき
|
医師の診断書か意見書
輸血用生液受領証明書
血液提供者の領収書
|
海外で、診療を受けたとき
(治療目的の渡航の場合は対象外)
|
診療内容の明細書
領収明細書
パスポート
|