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入院時食事療養費など【後期高齢者医療】


入院時食事療養費など【後期高齢者医療】
(2016年4月1日更新)

入院時食事療養費について

入院時の食費は、医療費とは別に、一定額を自己負担していただき、残りは病院からの請求に基づき、後期高齢者医療制度から入院した病院に支払います。ただし、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になります。なお、入院時の食費や居住費は高額療養費の対象にはなりません。

入院時食事代の標準負担額(自己負担額〉

所得区分

標準負担額(1食あたり)

市民税課税世帯

460円(※1)

市民税
非課税世帯

低所得2

90日までの入院

210円

過去1年で90日を超える入院

160円

低所得1

100円

 ※1 一部260円の場合があります。

 市民税非課税世帯の方が減額認定を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、あらかじめ後期の担当窓口で申請してください。

所得区分について

「低所得2」:世帯の全員が市民税非課税の方。

低所得1」:世帯の全員が市民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方。

療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床(医療型)に入院する方は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。

ただし、以下の方については、入院時食事代の標準負担額相当の負担のみとなります。

  • 入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病等)が継続する方
  • 回復期リハビリテーション病棟に入院している方

所得区分

食費(1食)

居住費(1日)

市民税課税世帯

460円(※1※2)

370円(※3)

市民税

非課税世帯

低所得2

210円(※4)

低所得1

100円

※1 一部の医療機関では、420円になります。
※2 指定難病患者等は、260円になります。
※3 指定難病患者等は、0円のまま据え置かれます。
※4 過去1年で90日を超える入院の場合は、1食あたり160円になります。