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高額療養費・限度額認定証について【後期高齢者医療】

高額療養費・限度額認定証について【後期高齢者医療】
(2022年8月23日更新)

高額療養費とは

 

1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

また、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は、入院時にその証を病院等へ提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなりますので、申請してください。

なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。

自己負担限度額

個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。

所得区分

個人単位
(外来)

世帯単位
(外来+入院)

現役並み所得者3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(140,100円)※2

現役並み所得者2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(93,000円)※2

現役並み所得者1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(44,400円)※2

  一般2 ※1  

一般1             

18,000円
(年間14.4万円)※3

57,600円

(44,400円)※2

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

※1  2割負担の方は、外来に限り1割負担からの増額分を抑える措置があります。

※2  同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給を3回受けている場合の、4回目からの自己負担限度額。

※3  1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円となります。

所得区分について

●現役並み所得者3

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方。

●現役並み所得者2

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方。

●現役並み所得者1

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方。

※現役並み所得者であっても、収入額の合計が次のいずれかに該当する場合は申請していただくと「一般」区分と同様になります。
(1)被保険者が複数いる世帯
   同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
(2)被保険者が一人の世帯
   その被保険者の収入額が383万円未満
(3)被保険者が一人の世帯であって、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯
   その被保険者及び同一世帯の70歳以上75歳未満の方の合計収入額が520万円未満

●一般2 (令和4年10月1日~)

現役並み所得者1・2・3以外の被保険者で、

(1)被保険者が一人の世帯

  住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上

(2)被保険者が複数の世帯

  住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上

 

●一般1

現役並み所得者、一般2、低所得2、低所得1以外の方。

●低所得2

世帯の全員が市民税非課税の方で、低所得1以外の方

●低所得1

世帯の全員が市民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方。

高額な治療を長期間続けるとき(長期高額特定疾病)

以下の疾病で診療を受ける方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院等窓口に提示すると、病院ごとの1か月の自己負担額が1万円までになります。

  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  • 人工透析が必要な慢性腎不全

※病院の証明書が必要です。

 

窓口負担割合変更に伴う高額療養費の事前口座登録について

 令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が

2割になります。

 令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の負担増加を1割負担のときと比べて、3,000円までに抑える配慮措置があります。

 また、2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、事前に口座登録をお願いするため、9月下旬に申請書をお送りします。

 口座登録いただくことで、高額療養費の支給対象となった場合に、登録いただいた口座に後日

振り込みを行います。

時効

高額療養費の支給申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。