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病院などにかかるとき

病院などにかかるとき
(2016年3月7日更新)

病院などにかかるとき

病気やケガ、歯の治療などで、病院などの医療機関にかかるときには、窓口で保険証を提示すれば、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部のみを負担いただき、残りは医療機関などからの請求に基づき、後期高齢者医療制度で負担し支払いをします。

被保険者の一部負担金の割合

区分

一部負担金の割合

一般、低所得者1・2の区分の方

1割

現役並み所得者区分の方

3割

 

所得区分について

 

●現役並み所得者

本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方。但し、収入額の合計が次のいずれかに該当する場合は申請していただくと「一般」区分と同様になります。
A.被保険者が複数いる世帯
        同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
B.被保険者が一人の世帯
        その被保険者の収入額が383万円未満
C.被保険者が一人の世帯であって、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯
        その被保険者及び同一世帯の70歳以上75歳未満の方の合計収入額が520万円未満

●一般

現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の方。昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で旧ただし書所得の合計額が210万円以下の方。

 

●低所得2

世帯の全員が市民税非課税の方。

 

●低所得1

世帯の全員が市民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の方。