(2022年6月1日更新)
令和4・5年度 後期高齢者医療制度の保険料率について
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が個人単位で計算された保険料を納めてもらいます。令和3年度の保険料は下記のとおりです。皆さんに納めていただく保険料が大切な財源となりますので、ご理解のうえ納付をお願いします。
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令和4・5年度 |
均等割額 |
54,100円 |
所得割率
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10.23% |
賦課限度額 |
66万円
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保険料の計算方法
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「均等割額」と被保険者の所得に応じて決める「所得割額」を合計した額です。
年間保険料 = 被保険者均等割額 + 所得割額
(賦課限度額66万円) 一人当たり54,100円 被保険者に係る基礎控除後の
総所得金額等×10.23%
保険料の軽減
令和3年度1月1日施行の個人所得課税の見直しにより、被保険者の保険料に不利益が生じないように対象者の所得要件を見直しました。
▼均等割額
軽減割合
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対象者の所得要
(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
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7割軽減
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43万円+10万円×(年金・給与所得者-1)以下の世帯
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5割軽減
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43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者-1)以下の世帯
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2割軽減
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43万円+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者-1)以下の世帯
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被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者だった人は、保険料の被保険者均等割のみが賦課され、資格取得後2年間(24か月間)に限り均等割額が5割軽減されます。なお、被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置に該当する場合は、軽減割合の大きい措置が適用されます。
保険料の納め方
納付には3つの方法があります。
●年金天引
年金から天引きできるかどうかの判定をした上で、該当される場合に開始されます。お手続きの必要はありません。また、申請により口座振替での納付への変更も可能です。
●納付書
納期限までに金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。
●口座振替
希望される方は、通帳と届出印をお持ちになり、市内の金融機関でお申し込みください。口座振替の開始は申し込みされた月の翌月以降からになります。納め忘れを防ぐためにも、ぜひ口座振替をご利用ください。
※すでに集合徴収市税で口座振替を利用していても、後期高齢者医療保険料の口座振替には、別途
申し込みが必要です。
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯等について、後期高齢者医療保険料を一部減額する制度があります。
詳しくはこちら佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ
問合先
保険料額について 佐賀県後期高齢者医療広域連合 https://www.saga-kouiki.jp/
☎0952-64-8476
納付方法について 伊万里市役所市民課年金保険係 ☎0955-23-2153