(2021年10月4日更新)
佐賀県最低賃金改定のお知らせ
『佐賀県最低賃金』は改定され、 1時間821円となります。
今回の改定は「地域別」最低賃金で、令和3年10月6日から適用されます。
なお「産業別(特定)」最低賃金は現在審議中です。
最低賃金の件名
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1 時間(円)
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効力発生年月日
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適用される産業の範囲
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佐賀県最低賃金 |
792円
↓
821円
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令和3年
10月6日
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1.特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての産業
2.次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の労働者であっても、この佐賀県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の労働者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者 |
特定
最低賃金
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一般機械器具製造業関係
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870円
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令和2年
12月19日
※改定審議中
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ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(冷凍機・温湿調整装置製造業を除く)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く)、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社 |
電気機械器具製造業関係 |
839円
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令和2年
12月17日
※改定審議中
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発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社
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陶磁器・同関連製品製造業
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793円●
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令和2年
12月2日
※改定審議中
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陶磁器・同関連製品製造業、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社 |
●陶磁器・同関連製品製造業については、10月6日以降、新たな特定最低賃金が発効するまで821円の佐賀県最低賃金が適用されます。
※1.最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。
2.最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
⑴賞与などの臨時の賃金
⑵休日、時間外、深夜などの割増賃金
⑶通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
3.賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が適用されます。
チラシはこちら。
佐賀労働局はこちらのホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
・佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話番号/0952-32-7179
・伊万里労働基準監督署
電話番号/0955-23-4155