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鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気柵施設の安全な使用について
(2015年7月22日更新)
近年、イノシシ等の増加による農作物への被害防止対策の一つとして、電気柵の設置が普及しています。
電気柵の設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要となりますので、次の内容に留意し、適切な設置及び使用の管理をお願いします。
電気柵は「電気用品安全法適合品マーク」が付されているものを使用してください。
電気柵は、感電や火災の恐れがないように設置する必要があります。
電気柵メーカーやホームセンター等の販売店の取扱商品(下記「電気用品安全法適合品マーク」が付されているもの)を使用し、取扱説明書をご確認の上、安全に使用してください。
なお、電気柵には、「電気用品安全法適合品マーク」のほか、認定・承認機関のマークや製造業者の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力などが併せて表示されています。
電気用品安全法適合品マーク
電気柵設置の周知と定期的な保守点検に努めてください。
電気柵を設置した場所には、周囲の住民の方等が見えやすいように適当な間隔で危険である旨の表示を行ってください。また、電気柵を効果的に使うためには、アース棒がきちんと地面に埋設されていなければなりません。設置後は草刈りを行うなど、定期的な点検をお願いします。
○農林水産省ホームページへのリンク
鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について
お問合わせ先
農業振興課
所在地/〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号/0955-23-2557
電話番号/
0955-23-2557
FAX/0955-23-2474 E-mail/
nougyousinkou@city.imari.lg.jp
回答が必要なお問い合わせは、こちらの「お問合わせ先」へお問い合わせください。メールでお問い合わせの際は、氏名・住所・電話番号をご記入ください。
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