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第8期介護保険料(令和3年度から令和5年度)


第8期介護保険料(令和3年度から令和5年度)
(2021年4月30日更新)

概要

介護保険の財源は、利用者が負担する1割分を除き、公費として50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で、残りの50%を介護保険の被保険者である40歳以上のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれます。
保険料の負担割合は、40歳から64歳までの第2号被保険者負担分が全体の27%、65歳以上の第1号被保険者負担分が全体の23%となっています。
この23%分をもとにして、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
なお、介護保険事業計画は3年ごとに見直しを行っています。この見直しに伴い介護保険料が定められています。

40歳以上65歳未満の方( 第2号被保険者) の保険料

それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。

介護保険料の納め方

  • 国民健康保険に加入している方
    国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。

  • 職場の健康保険に加入している方
    各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料基準額【77,400円(年額)】

※令和3年度分からの介護保険料については、第8期伊万里市介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、世帯の所得などに応じて11段階に設定された保険料を納めていただくことになります。なお、災害、失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の徴収が猶予されることがあります。

第8期介護保険料年額

介護保険料の納め方

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の受給額が、

  • 年額18万円(月額15,000円)以上の方は年金の定期払い(年6回)の際に天引きされます。(特別徴収)
  • 年額18万円(月額15,000円)未満の方は市からお送りする納付書により、個別に納めていただきます。(普通徴収)

※天引きが出来る年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。

年度途中で65歳になる方は

65歳になる月分(誕生日が1日の方はその前月分)から介護保険料をご負担いただきます。
65歳に到達し、すでに年額18万円以上の年金を受給されている方は、6か月~1年後から特別徴収となります。(それまでは普通徴収となります)
(年金の受給額が年額18万円未満の方は特別徴収ができませんので、普通徴収となります。)

保険料の減免について

災害など特別な事情のある場合は、申請により減免が適用される場合があります。
介護保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。