(2018年11月7日更新)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
※最新の情報については、内閣官房のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。



マイナンバー制度の主な効果
本当に困っている方に対してよりきめ細やかな支援を行うことができます。
社会保障給付等の申請を行う際に必要な添付書類の削減など、窓口で提出する書類が簡素化
されます。
行政機関などの事務処理を行う同一人の情報であることが確認でき、情報の照合などに要して
いる時間が大幅に削減されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)解説(外部サイトへリンク)
個人番号(マイナンバー)
- 番号は12ケタの数字です。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知される予定です。
通知カード
- 平成27年10月から市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードが郵送されます。
マイナンバー(個人番号)の通知について
個人番号カード
- 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
- 上記の通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
- 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
- 平成28年1月より、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
主なスケジュール
- 平成27年10月からすべての市民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されました。
- 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。
- 平成29年7月から地方公共団体の情報連携が始まりました。
特定個人情報保護評価
- 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
特定個人情報保護評価とは(概要)
- 評価書については、公表が義務づけられていますので、関係する事務毎に順次公表します。
下記よりご覧ください。
事業者の皆さまへ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)
- 事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
- 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次確認して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
- また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
事業所向け政府広報 (外部サイトへリンク)
独自利用事務について
- 当市では、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
- この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
伊万里市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(外部サイトへリンク)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
- 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。