○伊万里市庁用自動車管理規程
昭和52年7月18日
訓令第5号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
伊万里市庁用自動車等管理規程(昭和40年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本市が所有する自動車(以下「自動車」という。)の管理に関し必要な事項を定め、自動車の効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(総括管理)
第3条 財政課長は、自動車の適正な管理を図るため、管理事務を総括しなければならない。
(管理責任者)
第4条 自動車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、自動車の所属する課(所及び室を含む。)の長及び出先機関の長とする。
2 管理責任者は、所属する自動車の善良な管理に努めなければならない。
(保管者)
第5条 自動車の安全な維持管理と鍵の保管のため、自動車ごとに保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、運転歴1年以上の者の中から管理責任者が指定する。
3 管理責任者は、前項の保管者を指定したときは、その者の職、氏名を財政課長に報告しなければならない。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第6条 自動車の安全な運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び第2項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「運転管理者等」という。)を置く。
(昭61訓令2・一部改正)
(運転管理者等の職務)
第7条 安全運転管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 交通事故防止に関すること。
(2) 運転の適正な指導及び助言を行うこと。
(3) 交通関係法令を遵守するよう指導すること。
(4) 整備管理者と協力し、通行前点検の励行に努めること。
(5) 交通安全について、行政機関、団体等との連絡に関すること。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い業務を補助するものとする。
(昭61訓令2・一部改正)
(整備管理者)
第8条 自動車の点検及び整備等に関する業務を行うため、法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。
(整備管理者の職務)
第9条 整備管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 運行前点検の実施方法を定めること。
(2) 運行前点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(4) 第1号及び前号に規定する点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
(5) 第1号、第3号又は前号の点検の結果に基づき、必要な整備を実施すること。
(6) 第3号及び第4号に規定する整備の実施計画を定めること。
(7) 法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録を保管すること。
(8) 自動車の点検及び整備について、必要な事項を処理すること。
(昭61訓令2・一部改正)
(自動車の保管及び手入れ)
第10条 保管者は、自動車の保管を厳重にし、常に手入れを怠らず、常時運転ができるよう整備しておかなければならない。
(配車)
第11条 自動車の使用については、管理責任者において、配車計画表(様式第1号)を作成し、適正な配車、使用時間の厳守等自動車の効率的運用を図らなければならない。
(運転)
第12条 運転者は、管理責任者の指示によらなければ自動車を運転してはならない。
(運転者の義務)
第13条 運転者は、法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自動車を運転するとき又は終わったときは、確実に点検を行い、その結果並びに毎日の運転状況を日常点検・運転日誌(様式第2号)に記録し、整備管理者を経て管理責任者に報告すること。
(2) 自動車の修理又は整備を必要とする場合は、直ちに修理報告書(様式第3号)に当該内容を記載し、整備管理者を経て管理責任者に届出て、指示を受けること。
(3) 運転者は、運行中交通事故を起したとき又は自動車の事故が発生したときは、直ちに管理責任者に報告し、指示を受けること。
(平10訓令8・一部改正)
(事故の報告)
第14条 事故の報告を受けた管理責任者は、直ちに事故報告書(様式第4号)を作成し、財政課長を経て市長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、財政課長が定める。
附 則
この規程は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月20日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和58年6月30日訓令第5号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日訓令第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日訓令第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。

様式第1号(第11条関係)

配車計画表

所属       

月・日

(曜日)

車名

登録番号

時刻

運転者

 ・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20

備考(行先、用務等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日)

 

 

予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(月)

 

 

予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(火)

 

 

予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(水)

 

 

予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(木)

 

 

予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(金)

 

 

予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(土)

 

 

予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1 予定、実施欄には、使用時間を    の印で表示し、その下部に、使用課名又は係名、使用責任者名を記入すること。

 2 備考欄には、行先、用務等を記入すること。

様式第2号(第13条関係)
(平10訓令8・全改、平13訓令3・平23訓令3・一部改正)

 

日常点検・運転日誌

 

チェック記号

点検良好

V

調整必要

A

(  月  日  曜日)

所属名

 

車両登録番号

 

点検者

 

整備管理者

 

点検の箇所

点検の内容

  前日に異常箇所があったら運行に支障がないかを点検する

制動装置

・ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当か。□

・片効きがないか。          □

・ブレーキの液量が十分か。      □

・ブレーキの効きが十分か。        □

・レバーの引きしろが適当か。       □

原動機

・冷却水の量が十分か。        □

・エンジン・オイルの量が適当か。   □

・バッテリー液量が適当か。      □

・ラジエターの水漏れがないか。      □

・ベルトの張り具合が適当か、損傷がないか。□

・パワーステアリングベルト、ホースに異常がないか。                 □

灯火装置反射器等

・点灯具合に異常がないか。レンズに汚れ損傷がないか。□

・反射器、ナンバープレートに汚れ損傷がないか。   □

走行装置

・空気圧が適当か。          □

・タイヤの溝の深さが十分か。     □

・タイヤに亀裂、損傷、異常な磨耗がないか。□

燃料

・燃料の量が十分か。 □   ・使用後燃料の残量(4/4□ 3/4□ 2/4□ 1/4□ 要給油□)

外装・他

・外装の損傷はないか。(傷・凹み)   □

・運転免許証は、携帯しているか。     □

備考

 

出発場所

到着場所

出発時刻

到着時刻

所要時間

出発時距離数

到着時距離数

走行距離数  Km

使用課又は係

使用内容

運転者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給油所名:

ガソリン・軽油          l

オイル:         l

給油時の走行距離:        km

給油量の別:満タン・定量

燃料チケットNo:

 ※ 記入上の注意 1 ボールペン等で記入すること(鉛筆書き不可)。

          2 給油関係箇所は、集計等に使用するので必ず給油時に記入すること。

様式第3号(第13条関係)

修理報告書

管理責任者

 

整備管理者

 

保管者

 

 

 次のとおり自動車の修理、整備を必要としますので、報告します。

    年  月  日

車両登録番号

 

所属

運転者氏名

 

修理個所

部品名

数量

単価

金額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第14条関係)

事故報告書

  次のとおり事故が発生したので報告します。

    年  月  日

管理責任者              

(所属   )        印

事故発生場所

 

事故発生日時

  年  月  日  時  分    曜  天気

事故種別

1 自損行為   2 対物行為   3 対人行為

自動車登録番号

 

運転者

所属

氏名

免許の種類

 

免許証番号

 

取得年月日

 

相手方

住所

            TEL

氏名

   勤務先

運転免許証種類番号

 

自動車登録番号・車種

 

損害状況

死者

負傷者

物的損害

車両

その他

相手方

死者

負傷者

物的損害

車両

その他

 

 

発生した事故の内容及び処理

運転者の意見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名        印

管理責任者の意見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名        印

 

 

事故現場の見取図

添付書類

 1 事故車写真(ナンバープレートが写っているもの)

 2 事故証明書

 3 修繕費明細書(見積書)

 4 示談書(対物、対人の場合)

 5 修繕費領収証