○伊万里市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和46年7月15日
規則第35号
(目的)
(職務の級)
(平元規則24・平17規則7・一部改正)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条
条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、所要の払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について
条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について
条例の規定により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条
条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため
条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に定める額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 総務省の調に係る郵便線路図に掲げる路程。
2 前項の規定による路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区。)内における郵便局(特定局を除く。)で当該旅行の出発個所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
(平元規則24・平12規則47・平17規則7・一部改正)
(急行料金等)
第6条 急行料金又は座席指定料金は、1の急行券又は座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
(航空賃)
第7条
条例第15条に規定する航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認めた場合に限り支給することができる。
(昭60規則9・一部改正)
(車賃)
第8条
条例第16条第1項ただし書に規定する実費額は、公務上又はその他やむを得ない場合に使用する自動車の運賃又は定期的に一般乗合旅客運送業を行っているバス等を利用することが通常の経路であるときの当該運賃を含むものとする。
(交通費)
(1) 公的機関又は団体による視察のための旅行又はこれら随行若しくは引率のための旅行の場合
(2) 公用の交通機関等を利用する旅行の場合
(3) その他旅行の性質又は単一業務等その用務内容によりその必要が認められない場合
(随行旅費)
第10条
条例第29条に規定する随行旅費は、市長、副市長、議長又は議員が旅行する場合に職員が同一の用務のために随行し、かつ、同宿等をしなければ特に公務上支障をきたす場合に限り支給する。
(平19規則18・一部改正)
(旅費の調整)
第11条
条例第27条第1項の規定により、
条例の規定どおり旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適当でない場合は、次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。
(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を無料若しくは減額することを条件で利用したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、交通費又は日当を支給することが適当でない場合は、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、交通費又は日当の全部若しくはその一部を支給しないものとする。
(2) 陸路旅行において、公用の車を使用し1日の行程が100キロメートル以上の県外旅行以外の旅行及び在勤地の旅行に係る日当は支給しない。
(3) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される経費に相当する旅費は支給しないものとする。
(平12規則23・平17規則7・一部改正)
第11条の2
条例第27条第2項の規定により、特別な事情等のため正規の旅費で旅行することが困難である場合は、任命権者が特に市長と協議して次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。
(1) 身体障害者等の介護又は団体旅行の随行若しくは引率の場合の旅行で、正規の旅費で旅行することが困難である場合は、鉄道賃、船賃又は車賃を増額して支給することができる。
(2) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、宿泊料が明示されている場合において、当該宿泊料が
条例別表に定める宿泊料定額を超えることとなるときは、当該宿泊料を宿泊料定額にかえて支給することができる。
(平12規則23・追加)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 伊万里市職員等の旅費支給規則(昭和44年規則第25号)は、廃止する。
附 則(昭和60年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成元年10月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成12年3月28日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成12年12月22日規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成19年3月24日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。