○伊万里市職員等の旅費に関する条例
昭和32年9月6日
条例第24号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長、水道事業管理者、識見を有する者のうちから選任された監査委員、教育長及び伊万里市職員定数条例(昭和29年条例第11号)に定める職員(以下「職員」という。)又は職員以外の者が公務のため旅行するとき支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。
(平12条例14・平19条例6・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長、副市長、水道事業管理者、識見を有する者のうちから選任された監査委員及び教育長をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに任用のため招致された職員が、その任用を伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいう。
(平12条例14・平19条例6・一部改正)
(職務の級)
第2条の2 この条例において「何級の職務」という場合には、伊万里市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第3条に規定する行政職給料表により定められた当該級の職務をいうものとする。
2 医療職給料表の適用を受ける職員に旅費を支給する場合には、別表によりその者が適用を受けている給料表の当該職務の級に相当する行政職給料表の職務の級によりこの条例を適用するものとする。
3 給料表の適用を受けない者に対し旅費を支給する場合の職務の級は、市長が別に定めるものとする。
(昭60条例28・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
3 職員が前項第1号に規定する場合において、禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受け若しくはこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する旅費は支給しない。
4 職員以外の者が、市の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定による旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令等を取消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給する。
(平12条例14・平17条例23・一部改正)
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者の旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給をうけることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、交通費、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 交通費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びこれ以後の分に区分して計算する。
(昭60条例28・一部改正)
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支出を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給をうけることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受ける旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
(職員以外の者の旅費)
第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。
第2章 旅費額
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 削除
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(5) 第3号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(6) 市長等が座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第2号又は第3号に規定する運賃、第4号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第4号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する特別車両料金は、市長が特に認めた場合に限り、支給する。
4 第1項第6号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
5 県内に旅行するものの鉄道賃の額は、普通旅客運賃とする。
(昭63条例2・平12条例14・平17条例23・一部改正)
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び持別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 市長等が第1号に規定する船舶による旅行において1等船室を利用する場合には、第1号の規定にかかわらず、1等の運賃
(5) 第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金
(6) 市長等が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する運賃、前号に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号、第2号又は第4号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅費の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。ただし、県内の旅行については、支給しない。
2 県外の旅行で、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(平12条例14・平17条例23・一部改正)
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(交通費)
第19条の2 交通費の額は、別表の定額による。
2 交通費は、目的地に到着の日から当該目的地を出発する日までの日数により支給する。ただし、規則で定める場合を除く。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 市内間の転任については、特に任命権者が必要と認めた場合には、別表の定額を支給することができる。
4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表の日当の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
2 前条第3項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、日当定額の2日分及び宿泊料定額の1夜分に相当する額
(昭61条例2・一部改正)
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときはこれを切捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(市内旅費)
第23条 市内の出張については、次の区分により旅費を支給する。
(1) 鉄道による場合には、第13条に定める旅客運賃、公務上の必要により特に船賃又は車賃を要する場合はその実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により市内に宿泊する場合は、別表に定める宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第24条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 第17条第4項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
(平12条例14・平17条例23・一部改正)
(退職者等の旅費)
第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第5号に掲げる順位による。同順位者がある場合には年長者を先にする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第27条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになる場合には、その実費を超えることとなる旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、規則で定めるところにより、旅費を支給することができる。
(平12条例14・一部改正)
(市有の船車等を利用する場合の旅費)
第28条 市有又は市借上の船車等を利用して旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
(昭61条例2・一部改正)
(随行旅費)
第29条 職員が公務のため、市長等に随行し旅行する場合は、日当を除き市長等に支給すべき旅費を支給することができる。
(打切旅費)
第30条 旅行命令権者は、旅行の性質上必要と認めるときは、打切旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第31条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、市長が定める旅費とする。
(委任)
第32条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
6 伊万里市旅費条例(昭和29年条例第18号)は、廃止する。
附 則(昭和34年3月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年8月4日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
2 旅費等の臨時特例に関する条例(昭和30年条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和36年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和44年6月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第13条及び第14条の改正後の伊万里市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から適用する。
3 第6条第1項及び第9項、第19条の2並びに別表第2項の改正後の条例の規定は、昭和44年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和44年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和45年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和47年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和48年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和49年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和60年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和60年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和61年3月29目条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以後に出発する族行から適用する。
附 則(平成2年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成12年3月28日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成17年3月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2項、第13条第2項及び第24条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の第17条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成18年3月23日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月24日条例第6号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条の2、第16条〜第21条、第23条関係)
(昭60条例3・昭60条例28・昭63条例2・平2条例19・平18条例5・一部改正)
1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分
車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
市長等
市長
37円
3,000円
14,800円
3,000円
その他の者
37
2,600
13,100
2,600
1級から7級までの職務にある者
37
2,200
10,900
2,200
2 交通費
区分
都の特別区及び都内の市
政令指定都市
県外の市
市長等
1,700円
1,300円
800円
1級から7級までの職務にある者
1,300
1,000
700
3 移転料
市内
鉄道
50キロメートル未満
鉄道
50キロメートル以上100キロメートル未満
鉄道
100キロメートル以上300キロメートル未満
鉄道
300キロメートル以上500キロメートル未満
鉄道
500キロメートル以上1,000キロメートル未満
鉄道
1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
鉄道
1,500キロメートル以上
4万6,500
9万3,000
10万7,000
13万2,000
16万3,000
21万6,000
22万7,000
24万3,000
備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす。
4 行政職給料表の各級に相当する医療職給料表の職務の級
行政職給料表
医療職給料表(1)
医療職給料表(2)
医療職給料表(3)
1級
 
1級・2級
1級・2級
2級
 
3級
3級
3級
 
4級
4級
4級
 
5級
5級
5級
1級
5級
5級
6級
2級
   
7級
3級