○伊万里市職員の私有車の公務使用に関する要綱
昭和54年4月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。)をいう。
2 この要綱において、「公有車」とは、伊万里市が所有する自動車等をいう。
3 この要綱において、「旅行命令」とは、伊万里市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第24号。以下「旅費条例」という。)第4条に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(私有車の使用の許可の基準)
第4条 任命権者は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められたときに限り、同項の許可をすることができる。
(1) 当該旅行について、公有車を使用できないこと。
(2) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
(3) 当該職員が、当該私有車と同種の自動車等について1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により、刑罰に処せられたことがないこと。
(4) 当該旅行に要する運転距離が片道100キロメートル以内であること。
(5) 当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、3,000万円以上、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について100万円以上の自家用自動車保険(共済を含む。)契約(以下「自家用自動車保険等」という。)を締結していること。
(私有車使用の旅行命令)
第5条 第3条の規定により、私有車を公務に使用しようとする職員は、旅行命令書に、公務に私有車を使用する旨記載し、旅行命令を受けなければならない。
(報告の義務)
第6条 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備等を含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに伊万里市庁用自動車管理規程(昭和52年訓令第5号)第14条に規定する事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(損害の補償)
第7条 職員が第3条第1項の規定により使用許可を受けた私有車(以下「許可私有車」という。)を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該許可私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、市はその損害の程度状況等を勘案して補償するものとする。
(損害の賠償及び求償)
第8条 職員が許可私有車を使用してなした不法行為により、第三者に損害を与えたときは、当該職員の自家用自動車保険等の保険で損害を賠償するものとする。ただし、損害額が保険金を超えた場合は、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定により市が賠償するものとする。
2 前項の規定により、市が損害を賠償した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該職員に対して求償するものとする。
(旅費)
第9条 職員が許可私有車で旅行する場合には、交通機関を利用したものとみなして旅費条例の規定に基づき旅費を支給する。ただし、日当の額は、伊万里市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和46年規則第35号)第11条第2号の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、市内旅費については、旅費条例第16条の規定を準用する。
3 許可私有車に同乗する職員の旅費については、旅費条例第28条の規定を準用する。
4 許可私有車に同乗する職員の交通費は支給しない。
(平5訓令2・平12訓令3・一部改正)
附 則
この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成12年3月28日訓令第3号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。