○伊万里市職員定数条例
昭和29年4月1日
条例第11号
注 平成元年9月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員及び教育委員会の事務部局並びに消防本部及び消防署並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関並びに公営企業に常時勤務する職員をいう。ただし、副市長、水道事業管理者、教育長、固定資産評価員、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員及び臨時の職員を除く。
(平14条例8・平19条例6・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 378人
(2) 議会の事務部局の職員 8人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
(7) 消防職員 96人
(8) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 123人
(9) 水道企業職員 36人
2 休職者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員は、定数外とする。
(平元条例45・平5条例16・平14条例8・平23条例13・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。
(平14条例8・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
(平18条例34・旧附則・一部改正)
2 平成18年7月1日から平成22年3月31日までの間における第2条第1項第10号の規定の適用については、同号中「36人」とあるのは「46人」とする。
(平18条例34・追加)
附 則(昭和30年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年4月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第3号の規定は、昭和32年10月1日から、同条第4号の規定は、昭和32年10月2日から適用する。
附 則(昭和33年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10号の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月24日条例第16号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月24日条例第6号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。