(2019年7月10日更新)
少しのごみでも、家庭では 絶対 燃やさないでください。
野外焼却とは、適正な焼却炉を使用しないでごみを焼却することです。ドラム缶や一斗缶はもとより、家庭用焼却炉などと表示されていても、適正な焼却炉ではありません。
ごみは各家庭で燃やして処理しないことが原則です。少しばかりの紙やラップなどのプラスチックも、自分で燃やすことは法律違反です。一部軽微なものは例外として下記の例示のことだけが認められています。
野外焼却がいけない理由
野外焼却は、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の大変な迷惑となります。
野外焼却では、通常、焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質を大量に発生させる恐れがあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。
野外焼却禁止の罰則規定
野外焼却を行った者は 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金 が科せられる対象となります。
(廃棄物処理法第25条第2項、同条第1項第16号)
例外が認められているもの
- 少量の落ち葉等の軽微な焼却
- 宗教上の行事(しめ縄等)での焼却
- 河川管理者が管理を行うための草木の焼却
- 農家が行う稲ワラなどや林業者が行う伐採した枝木の焼却など
※ 近所の迷惑とならないように、細心の注意を払って焼却してください。