(2018年5月14日更新)
性は主に「身体上の性別(身体の性)」「性自認(心の性)」「性的指向(好きになる性)」の3つの要素から成り、それらが多様に組み合わされています。
~6色の虹色は、「性はグラデーションである」「性の多様性」の表現として使われています~
多様な性に関する悩みについて、これまで誰にも話せず一人で悩んでいた皆さん、話をしてみませんか?
LGBTとは?
性的少数者(性自認や性的指向が多数派とは異なる人達)の総称として使われている言葉です。
Lesbian
レズビアン |
女性を好きになる女性 |
Gay
ゲイ |
男性を好きになる男性 |
Bisexual
バイセクシャル |
男女どちらも好きになることができる人 |
Transgender
トランスジェンダー |
身体の性と心の性が異なる人 |
※すべての性的少数者が上記の4つに分類されるわけではありません。
この他にも、アセクシュアル(恋愛感情や性的指向がない人)やクエスチョニング(性自認や性的指向が定まっていない人)などの方もいます。
相談ダイヤル
(1)LGBT相談専用窓口(佐賀県DV総合対策センター)
090-1926-8339
・毎月第2土曜日、第4木曜日の14時から16時まで
・臨床心理士または公認心理士の方が、ご相談に応じます。
LGBTsに関する相談
(2)伊万里市役所 企画政策課 男女協働推進係
0955-23-2115
・月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始除く)
・専門の相談員はいませんが、何ができるかを一緒に考えます。秘密は厳守します。
~誰もが生きやすい社会を目指して~
伊万里市では、「伊万里市男女協働参画を推進する条例」の第3条と第10条において、性の多様性を認め合い、人権を尊重することを定めています。
第3条(基本理念)
(6)男女の性別にとどまらず、身体上の性別に違和感がある者及び先天的に身体上の性別が不明瞭である者の人権が尊重され、かつ、配慮されること |
“性別に違和感がある人及び先天的に身体上の性別が不明瞭である人への配慮”をうたっています。
第10条(権利侵害の禁止)
市民等は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、直接的であるか間接的であるかを問わず、次に掲げる権利侵害を行ってはならない。
(1)性別に起因する差別的な取扱い
以下略 |
“性別に起因する差別的な取扱いの禁止”を定めており、この中には 身体上の性別に違和感がある人や先天的に身体上の性別が不明瞭である人に対する権利侵害や、性的指向に関する差別も含まれます。
「伊万里市男女協働参画を推進する条例」について詳しくはこちら
https://www.city.imari.saga.jp/11312.htm