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特定創業支援事業による証明書の発行について(有効期間を延長しました)


特定創業支援事業による証明書の発行について(有効期間を延長しました)
(2020年4月17日更新)

市では、起業・創業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援事業者(伊万里商工会議所)が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(いまりMIRAI創業塾に参加した人)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の減免措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

証明書の交付要件等

創業支援事業者が実施する次の事業で支援を受けた人は、特定創業支援事業による支援を受けた証明書を市が交付します。

伊万里商工会議所による支援事業

いまりMIRAI創業塾(8月から10月に実施:平成28年から令和元年に開催)
・証明書の交付要件:全5回中、4回以上受講した場合

証明書の交付申請について

特定創業支援事業の証明書の交付要件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
申請後、概ね1週間で証明書を交付します。
・必要書類:交付申請書1部、創業後の人については、税務署受付印が押された開業届
 必要事項を記入、押印の上、交付申請書を提出してください。
  
 交付申請書.docx(23KB)
 交付申請書_記入例.pdf(138KB)

 ※交付申請書(記入例)を参考にし、作成してください。

・手数料:無料
・交付申請期限:令和6年3月31日まで

         ※ただし、創業後5年を経過した場合は申請できません
・提出先:伊万里市企業誘致・商工振興課 平日の午前8時30分から5時15分

特例制度の内容

特定創業支援事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
会社設立時の登録免許税の減免
・特例の内容
 市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
  株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税を0.35%に減免
 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
  合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
 ※他の市町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
・対象者の要件
 特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)
・証明書の提出先
 設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
・特例の内容
 創業関連保証の限度額の拡充
  創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
 創業関連保証の対象の拡大
  創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能
  ※他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
・対象者の要件
 
創業関連保証の限度額の拡充
  特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)
 創業関連保証の対象の拡大
  特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)
・証明書の提出先
 手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書を提出
 ※別途、審査があります。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
・特例の内容
 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
・対象者の要件
 特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者
・証明書の提出先
 日本政策金融公庫に証明書を提出
 ※別途、審査があります。