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鳥獣害対策用の電気さくによる感電事故の防止について


鳥獣害対策用の電気さくによる感電事故の防止について
(2016年3月16日更新)
 電気さくは、鳥獣による被害防止等の目的で設置されるものであり、ホームセンターやインターネット等で容易に入手することができますが、適切な方法で設置しないと人に重大な危害を及ぼすおそれがあります。
 電気さくを設置する場合は、電気事業法の規定に基づく適切な感電防止対策を講じてください。また、電気さくを見かけたら近付かないようにしましょう。
 

電気さくの設置者の方へ

 電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)では、電気さくの設置にあたっては感電防止のための適切な措置を講じることが必要とされています。
 電気さくを設置する方は、以下の事項を守り適切な感電防止対策を行ってください。

 1.危険である旨の表示をすること
 2.感電により人に危害を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置を用いること(電気さく用電源装置を用いない電気さくを設置する場合は、電気工事士が電気事業法の技術基準に適合するよう施設しなければなりません)
 3.使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受け、かつ、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、漏電遮断器を設置すること
 4.容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること

電気さくに近付かないように

 電気さくには危険表示が法的に義務付けられており、例えば、「危険」、「さわるな」、「電気さく使用中」の表示があります。こうした危険表示のあるさくは電気さくが用いられており、感電の可能性がありますので、近付かないようにしましょう。


鳥獣害対策用の電気さくに関する注意喚起(消費者庁)(142KB)
確認しましょう!!電気さくの正しい設置方法!(経済産業省)(991KB)
電気さくの正しい設置方法(経済産業省)(1204KB)
鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気柵施設の安全な使用について(農業振興課)